受益者負担金

美しい自然と私たちの生活環境を守る下水道は、必要と思っても簡単に建設することができません。また、下水道の建設には長い年月と、多額の費用を必要とします。

下水道は、だれもが自由に利用できる道路や公園などの公共施設とは異なり、下水道が整備された「処理区域」という限られた地域の人しか利用できません。この下水道の建設費のうち、国からの補助金などを差し引いた町の負担分を税金だけで賄うことは、下水道を利用できない人にも負担をかけることになります。

そこで、下水道の整備によって利益を受ける皆さん(受益者)を対象に、建設費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金」の制度です。

受益者負担金制度は全国で採用されており、「国」、「町」、「受益者」の三者の協力により費用負担の公平化を図り、下水道の整備を促進するとともに、下水道事業の貴重な財源の一つとなっています。

負担金を納める人は・・・?

全体計画区域のうち、事業認可区域について下水道の整備を行っていますが、整備の進み具合に合わせて受益者負担金を賦課する区域「賦課対象区域」を定めて、年度の初めに公告します。
受益者負担金を納める方は、賦課対象区域内(下水道が整備された区域内)にある土地の所有者です。
ただし、使用貸借や賃貸借等の目的となっている土地については、使用借主または賃借人等が受益者となることができます。
「公共下水道受益者負担金申告書」(59KB; PDF形式)の提出により、受益者の特定を行うことになります。この申告書の提出がありませんと、受益者の特定ができませんので、必ず提出してください。
この申告書を提出されない場合は、現状により、所有者等の認定を行い負担金が賦課されることになりますのでご注意ください。

 負担金の金額は・・・?

受益者負担金は、下水道の整備を行う地区の土地に対して賦課されますが、税金等とは異なり一つの土地に対して1回限りの賦課となります。
負担金の金額は、賦課対象の土地の面積に1平方m当りの単位負担金額300円を乗じて得た額に30,000円を加算した額となります。
ただし、一般住宅用地の500平方mを超える部分は、新たに家が建築されるまで賦課保留となります。
 

受益者負担金 = 300円 × 「賦課対象面積」 + 30,000円


一般住宅の計算例

例1

敷地面積が300平方m(約90坪)の場合

受益者負担金 = 300円 × 300平方m + 30,000円 = 120,000円

例2

敷地面積が500平方m(約150坪)の場合

受益者負担金 = 300円×500平方m + 30,000円 = 180,000円

例3

敷地面積が800平方m(約240坪)の場合

受益者負担金 = 300円×(800平方m - 300平方m)+ 30,000円 = 180,000円

(注意)

すでに住居や事業に用いられている家屋がある土地で、その地区の工事施工期間終了後に新たに公共マス等を設置する場合は、定額部分が変更になります。 


30,000円  →  80,000円 

賦課保留地とは・・・?

賦課対象区域内に宅地以外の土地があるとき、または特別の事由があると認められるときは、当該土地にかかる負担金の賦課を保留することができます。
賦課保留を希望される方は、「公共下水道受益者負担金賦課保留申請書」(36KB;Word形式)を提出していただくことになります。
賦課保留の対象となる土地と期間

賦課保留の対象となる土地

賦課保留の期間

生産緑地等(田、畑、山林、牧場、ため池等)

左記の生産緑地がなくなる日まで

一般家庭宅地で500平方mを超える土地

住宅が建築されるまで

事業用地で事業の用に供していない遊休地等

事業の用に供されるまで

賦課対象区域内で公告後3年内に限り、下水道未接続の土地

賦課対象区域内で公告後3年内に限り、下水道に接続されるまで・・・(注)

町長が特別の事由があると認めた場合

特別の事由が解消されるまで

(注意)
賦課保留の期間は、供用開始の公告後3年以内、又は3年以内で下水道に接続するまでとなります。
賦課保留とは、「受益者負担金」の賦課を延長するもので、負担金を納付しないで良いというもので
はありません。
賦課保留の期間が経過した後は、「受益者負担金」を納付していただくことになります。

 負担金の納期は・・・?

負担金は、毎年4期に分け、5年間で納付することになります。
全体の納付回数は、20回払いとなります。
納付の方法は、口座振替又は納付書により納付することになります。

<計算例:敷地面積が500平方m(約150坪)の場合>
受益者負担金 = 300円 × 500平方m + 30,000円 = 180,000円
この負担金額を5年間に分け、その1年分を4期に分けて納めることになります。

負担金の納期と回数
区分 納付月 第1年度 第2年度 第3年度 第4年度 第5年度

第1期

7月

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

第2期

9月

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

第3期

11月

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

第4期

2月

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

9,000円

年度計

36,000円

36,000円

36,000円

36,000円

36,000円

一括納付報奨金について

負担金を、年度単位で、第1期に、一括して納期前に納付した場合は、一括納付報奨金を交付します。
この場合、年度単位で報奨金を差し引いて金額を納めていただきますので、全体で3%のお得となります。 
一括納付報奨金と計算例
一括納付報償金交付基準 計算例 : 負担金額180,000円の場合

一括納付の区分

報償金交付率(%)

各年度の納付金額

一括納付報償金

当該年度前納分

1

36,000円

360円

1年前納分

2

36,000円

720円

2年前納分

3

36,000円

1,080円

3年前納分

4

36,000円

1,440円

4年前納分

5

36,000円

1,800円

合 計

180,000円

5,400円


 農業集落排水処理施設の受益者分担金については、別に定めていますので、下水道課にお尋ねください。 

お問い合わせ
事業部  下水道課  管理担当
TEL:0942-96-5535