下水道積立金補助金

下水道が整備され、供用開始の公示がなされますと、区域の皆様には3年以内に下水道本管に排水するための排水設備の水洗化工事を実施していただくことになります。


この工事は、個人の財産にかかる部分であり、受益者の皆さんの負担により施工することになります。
そこで、排水設備の水洗化工事に要する資金の確保と下水道への早期接続を促進する目的で、下水道積立金補助金の制度を設けています。

この制度は、水洗化工事に要する費用や受益者負担金の支払いのために、下水道専用の積立貯金を行い、供用開始後3年以内に水洗化工事を実施される方に、工事費又は積立額いずれか低い方の3%を補助金として交付するものです。


これは、水洗化に要する費用を前もって積み立てることで、一時的な負担を少しでも軽減し、一日も早く下水道の利用ができるように設けていますので、ぜひご活用ください。

制度概要

申込方法

  • もよりの金融機関で「下水道積立貯金」のための専用口座をつくり、継続して積立をしてください。

積立方法

  • 積立の方法は問いません。
  • 金融機関の任意の積立で結構ですが、下水道専用に積み立てをしてください。
    (注)金融機関の任意の積立方法によりますが、1年~5年が多いようです。

補助金

  • 積立額又は工事費等に3%を乗じた額の補助金をうけられます。
    (注)受益者負担金と排水設備工事に要する費用の合計額が積立額より少ない場合は、その合算額に3%を乗じた額を交付します。

補助対象経費

  • 持ち家1戸につき100万円を限度とします。ただし、トイレが複数箇所以上ある場合は、2箇所目から1箇所につき30万円を加算した額となります。
  • 借家やアパートは1戸あたり50万円を限度とします。
  • 浄化槽を設置されている家庭は、50万円を限度とします。
    (注)補助対象経費の限度額で、積立貯金自体の限度はありません。

補助金交付

  • 補助金の交付は、排水設備工事の費用及び受益者負担金をお支払い頂いた後に、役場下水道課へ申請していただき、審査を行った後に交付することになります。

「下水道積立金補助金」ワンポイントアドバイス

  • 「下水道積立貯金」は、金融機関で用意されている任意の積立貯金で結構ですが、下水道専用に積み立てをしてください。
  • 排水設備工事の完了検査時に必要な書類をお渡しします。
  • 補助金の申請には、「下水道積立金補助金交付申請書」(28KB;Word形式)や「交付請求書」(25KB;Word形式)に必要な書類を添付して提出していただくことになります。
お問い合わせ
事業部  下水道課  管理担当
TEL:0942-96-5535