個人町民税

個人町民税は、前年中の収入状況等に応じて負担していただく所得割と、均等に負担していただく均等割から構成されており、また、地方税法の規定により町民税と同時に県民税も併せて課税されますので、一般的に町県民税と呼ばれたり住民税と呼ばれたりしています。(以下「住民税」といいます。)

住民税の算出方法

前年中の収入金額 - それに掛かった必要経費 = 所得金額(1)

(1) - 各種所得控除額の合計額 = 課税所得金額 (2)

【町民税】

(2) × 町民税所得割の税率 = 算出町民税所得割額 (3)
(3) - 調整控除税額控除 = 町民税所得割額 (4)
(4) + 町民税均等割額 = 町民税額 (5)

【県民税】

(2) × 県民税所得割の税率 = 算出県民税所得割額 (6)
(6) - 調整控除税額控除 = 県民税所得割額 (7)
(7) + 県民税均等割額 = 県民税額 (8)
(5) + (8) = 住民税

均等割の税額

   令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税
均等割額

2,000円 1,500円
町民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

(注1)平成20年度から、県民税には、佐賀県森林環境税が500円上乗せされています(条例改正により令和9年度までに延長となりました)。

(注2)平成26年度から令和5年度まで町民税・県民税には、東日本大震災をふまえ、防災・減災事業のため、それぞれ500円が上乗せされています。

(注3)令和6年度から、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円の森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。

(参考)総務省(森林環境税及び森林環境譲与税について)

(参考)林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)

所得割の税率

  • 町民税所得割  6.0% (分離課税分の長期譲渡所得3.0%、短期譲渡所得5.4%)
  • 県民税所得割  4.0% (分離課税分の長期譲渡所得2.0%、短期譲渡所得3.6%)

(注1)分離課税分については複雑な計算をするものがありますので、役場税務課又は税務署にお尋ねください。

住民税が課税される人

  • その年の1月1日現在で、町内に居住している人 (所得割+均等割が課税されます。)
  • 町内に住所は無いが、事務所又は家屋敷がある人 (均等割のみ課税されます。)

住民税が課税されない人

【令和2年度以前】

(1)次のいずれかに該当する場合は、所得割及び均等割が共に非課税となります。


 ・その年の1月1日現在で、生活保護法による生活保護を受けている人
 ・障がい者、未成年者、寡婦、寡夫に該当する方で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人


(2)前年中の合計所得金額が次の金額以下の人は、均等割が非課税となります。


  1.税法上の扶養親族がいない場合  280,000円
  2.税法上の扶養親族がいる場合  280,000円×(扶養親族の数+1)+168,000円


(3)前年中の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人は、所得割が非課税となります。


  1.税法上の扶養親族がいない場合  350,000円
  2.税法上の扶養親族がいる場合  350,000円×(扶養親族の数+1)+320,000円


住民税が課税されるまでのフロー図(20KB;Excel形式)(令和2年度以前)


【令和3年度以降】


(1)次のいずれかに該当する場合は、所得割及び均等割が共に非課税となります。


 ・その年の1月1日現在で、生活保護法による生活保護を受けている人
 ・障がい者、未成年者、寡婦、寡夫に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人


(2)前年中の合計所得金額が次の金額以下の人は、均等割が非課税となります。


  1.税法上の扶養親族がいない場合  380,000円
  2.税法上の扶養親族がいる場合  280,000円×(扶養親族の数+1)+100,000円+168,000円


(3)前年中の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人は、所得割が非課税となります。


  1.税法上の扶養親族がいない場合  450,000円
  2.税法上の扶養親族がいる場合  350,000円×(扶養親族の数+1)+100,000円+320,000円


住民税が課税されるまでのフロー図 (34KB; Excel形式)(令和3年度以降)


(注1)総所得金額:給与所得、事業所得、不動産所得、配当所得、一時所得、雑所得、利子所得、総合課税に係る譲渡所得の合計額
(注2)合計所得金額: 総所得金額、分離課税に係る土地・建物の譲渡所得金額(特別控除前)、株式等の譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
(注3)総所得金額等の合計額:合計所得金額に純損失、雑損失及び(特定)居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額

 

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お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636