税額控除

外国税額控除

外国において生じた所得に対して、その国の法令に基づき所得税や住民税に相当する税が課税されている場合には、国際間の二重課税となることを避けるために、外国税額控除を行います。
外国税額控除は、まず、(1) 所得税において適用し、所得税において控除しきれない場合には、(2) 県民税の所得割額から一定の限度額まで控除し、さらに控除しきれない場合には、(3) 町民税の所得割額から一定の限度額まで控除します。

各税の控除限度額

(1) 所得税の控除限度額 その年分の所得税額 × その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額
(2) 県民税の控除限度額 (1) × 12%
(3) 町民税の控除限度額 (1) × 18%

配当控除

総所得金額の中に内国法人から支払を受ける対象となる配当所得がある場合には、算出所得割額から一定の金額を控除します。

配当控除額 = 配当所得の金額 ×下表の該当する部分の控除率

課税総所得金額、土地等に係る課税事業等所得等の金額、課税長期 (短期) 譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額

1,000万円
以下の場合

1,000万円を超える場合

1,000万円
以下の部分

1,000万円を

超える部分

町民税

県民税

町民税

県民税

町民税

県民税

剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託、特定株式投資信託の収益の分配

1.60%

1.20%

1.60%

1.20%

0.80%

0.60%

特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 (一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)

0.80%

0.60%

0.80%

0.60%

0.40%

0.30%

一般外貨建等証券投資信託の収益の分配

0.40%

0.30%

0.40%

0.30%

0.20%

0.15%

住宅借入金等特別税額控除

平成19年度の税源委譲に伴い、所得税の住宅借入金等特別税額控除を受けている者で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、翌年の住民税の算出所得割額から一定の金額を控除します。また、令和5年度税制改正に伴い、令和7年12月31日までの入居が対象となりました。

※令和元年10月1日から令和2年12月31日までに消費税10%での住宅をご購入及び入居された方については、控除の適用期間が拡充され13年間となります。

対象者

次にあげる要件すべてに当てはまる場合、住民税で控除を受けることができます。

  • 住宅ローンの対象となる家屋に平成21年から令和7年12月の間に入居または増改築している場合
  • 所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった場合

対象とならない場合

・ 住民税が非課税の方、均等割のみ課税になる方は、住民税の住宅ローン控除は適用できません。

・ 特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事)に係る住宅ローン控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅新築等特別税額控除は、住民税の住宅ローン控除の対象から除かれます。

・ 住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方は対象になりません。

控除額

次のいずれか小さい額が控除されます。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得金額等の額に応じた金額

   1.居住開始年月日が平成26年3月31日までの、または、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの

      →所得税の課税総所得金額の5%(上限97,500円)

   2.居住開始年月日が平成26年4月1日から令和3年12月31日までの

      →所得税の課税総所得金額の7%(上限136,500円)


※住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。

※令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、控除限度額が上限136,500円となります。

※令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。(令和5年末までに新築住宅の建築確認を受けた住宅に令和6年以降入居する場合は、住宅ローン控除の対象となります。)

手続き

給与所得に係る年末調整や確定申告において、所得税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている者については、手続きは必要ありません。

※申告により個人町県民税の控除の適用を受けられる場合は、申告期限である3月15日(祝日等の場合は月曜日)までに提出をお願いします。(平成30年度以前の個人町県民税に伴う住宅借入金控除の適用については、納税通知書の送達以降は受けることができません。)

寄附金税額控除

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち
(1)都道府県、市区町村に対する寄附金 (ふるさと寄附金:特例控除対象 )
(2)所在地の日本赤十字社支部及び都道府県共同募金会に対する寄附金で総務大臣の承認を受けたもの、都道
 府県、市区町村に対する寄附金(特例控除対象外)
(3)地域住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、都道府県及び市区町村条例で定めた寄附金がある場合は、
 住民税の算出所得割額から一定の算式により算出した金額を控除します。

控除額の算出方法

寄附金の額 - 2,000円 (A) (総所得金額等の30%を限度とします。)

寄附金税額控除の基本控除額 (B) = (A) × 10%

(注1)(2 )及び (3) の寄附金に対する寄附金税額控除については (B )となりますが、 (1) の寄附金については (B) の基本控除額に下記の特例控除額 (C) が上乗せされます。

寄附金税額控除の特例控除額 (C) = (A) × (90%-所得税の限界税率)
(住民税算出所得割の10%が限度となりますが、平成27年税制改正により平成28年度住民税より住民税算出所得割の20%が限度に変わります。)
  (参考):ふるさと寄附金 総務省HP(外部リンク)
限界税率3(H27).jpg

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

所得税法の規定により本来確定申告をする必要が無い配当所得や株式等の譲渡所得のうちで、所得税と住民税を併せ20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収をされた所得について、納税者本人が確定申告を行った場合には、その源泉徴収された5%の住民税分が、翌年度の住民税から下記の順番で控除されます。


注1:平成25年以前分については、所得税と住民税を併せ10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収されていま

   す。また、所得税の配当所得は平成25年以降分より、復興特別所得税が所得税額に対し2.1%加算され源泉

   徴取されています。

注2:源泉徴収(所得税及び町県民税)をされてある配当所得や株式譲渡所得については、申告期限である3月15日

   (祝日等の場合は月曜日)までに提出をお願いします。(納税通知書の送達以降に申告された場合は、すでに  

   申告不要制度を選択されてあることになります。また、株式譲渡等の損失及び繰越控除も同様の取扱いとなり 

   翌年度以降の個人町県民税で適用できませんのでご注意ください)

  1. 算出所得割額から調整控除額と各種税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。
  2. (1) で控除しきれない場合は、均等割額に充当します。
  3. (2) でも控除しきれない場合には、未納となっている町税がある場合は、その町税に充当します。
  4. 未納となっている町税が無い場合は、納税義務者本人に還付します。


 納税は国民の義務です。納付期限を守って納めましょう。
 お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。

お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636