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国民健康保険税

国民健康保険税(以下「国保税」と言う。)は、加入者の方が病気やケガをした時の医療費にあてられる大切な財源です。加入者の方は医療を受ける「権利」と同時に、国保税を納める「義務」があります。
国保税は、必ず納期限までに確実に納めましょう。
※地方税法施行令等の一部改正に伴い、みやき町国民健康保険税条例についても改正となり、後期高齢者支援金分の課税限度額が20万円から22万円に引き上げられました。
また、軽減対象世帯の軽減判定所得の算定における、加入者の数に乗ずべき金額が下記のとおり引き上げられ、軽減範囲が拡充されました。
【5割軽減】加入者の数に乗ずべき金額の引き上げ 28.5万円 ⇒ 29.0万円(+0.5万円)
【2割軽減】加入者の数に乗ずべき金額の引き上げ 52.0万円 ⇒ 53.5万円(+1.5万円)
 詳細は下記資料をご確認ください。
 

一世帯あたりの国保税の決まり方

国保税は、次の方法により各世帯単位で計算された金額の合計額を、世帯主が納税義務者となり納めていただくこととなります。
一世帯あたりの国保税の決まり方


医療分

後期高齢者支援金分

介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

介護保険2号被保険者

所得割(所得に対して)

9.70%

2.20%

2.30%

被保険者均等割(加入者一人当り)

25,700円

6,300円

8,800円

世帯別平等割(一世帯当り定額)

33,000円

7,600円

5,000円

限度額

650,000円

220,000円

170,000円

国保税を納付する時期

国保税は4月から翌年3月までの1年分を、6月から翌年3月までの10期で納めます。
年の途中で国保に加入した場合は、加入した月分から月割りで計算し納めていただきます。
又、逆に、年の途中で喪失した場合は、喪失した前月分(月末喪失は当該月分)までを月割りで計算し精算等を行います。

非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

解雇や倒産などで失業・離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるようにする国民健康保険税の負担軽減策が平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)から始まりました。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度についての詳細はこちら

旧被扶養者の国民健康保険税減免制度について

後期高齢者医療制度の創設に伴い、会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に加入することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請に基づき減免を受けることができます。
旧被扶養者国民健康保険税減免制度についての詳細はこちら



忘れずに所得の申告をしましょう
国保税の課税や軽減の判定、入院時の負担金の限度額、高額療養費などは世帯の所得申告の状況等によって決定されます。所得税又は住民税の確定申告は、必ず行うようにしてください。
世帯の所得の合計額が一定基準以下の時には、保険税が軽減されます。


  納税は国民の義務です。納付期限を守って納めましょう。
  お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。

お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636