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ホーム>くらし・手続き>町税>軽自動車税(種別割)>軽自動車税の税制改正について

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軽自動車税の税制改正について

原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の軽自動車は、表1のとおり平成28年度より引き上げとなります。

また、三輪及び四輪以上の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける新車に対して、表2の標準税額(B)が適用されます。

ただし、平成27年3月31日以前に初度検査を受けた車両については、現行の税額(表2の標準税額(A))のまま据え置くこととされましたが、環境への負荷低減を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過したすべての三輪および四輪以上の軽自動車については、平成28年度から表2の重課税額(C)の適用がなされます。

ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを燃料として用いる電気併用軽自動車並びに被けん引車を除きます。

表1:原動機付自転車、二輪の軽自動車等、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の税額

区分

標準税額

現行

改正後

二輪

原付

排気量50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

2,400円

3,600円

小型二輪(250cc超)

4,000円

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

1,600円

2,400円

その他のもの

4,700円

5,900円


表2:三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

区分

標準税額

重課税額

(A)現行
(平成26年度までの登録車両)

(B)改正後
(平成27年度以降に最初の新規検査を受ける新車)

(C)改正後
(初度検査後13年経過した車両)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

貨物用

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

表3:重課税額参考例(軽四輪乗用自家用の場合

初度検査年月

税額

~平成18年3月

           12,900円

平成18年4月~平成19年3月

平成31年度まで7,200円、令和2年度から12,900円

     ~

            ~

平成26年4月~平成27年3月

令和9年度まで7,200円、令和10年度から12,900円

平成27年4月~平成28年3月

令和10年度まで10,800円、令和11年度から12,900円

平成28年4月~平成29年3月

令和11年度まで10,800円、令和12年度から12,900円

(注1)初度検査年月とは、車検証に記載されている「初度検査年月」です。

(注2)自動車検査証の初度検査年月は平成15年10月14日以前に登録された車両については、年単位で表記されています。この場合は12月を基準として13年経過する年度の翌年度から重課税額が適用されます。


お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636