償却資産の所有者

償却資産の所有者とは、賦課期日である1月1日現在、事業のために構築物・機械及び装置・船舶・航空機・車両及び運搬具・工具、器具及び備品などの償却資産を所有する方や、事業を行ってはいないが、資産を他のものに事業用として貸し付けている方になります。
よって事業を行っていない一般の家庭等については償却資産の所有者とはなりません。
※ 「事業」とは?
一般的に、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要としません。
会社や事業所、自営業などの他、法人の行う活動や、農業についても事業となります。
お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636