課税の対象となるもの

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等のうち、課税対象となる償却資産とは、次の要件を備えるものとなります。

1.土地及び家屋以外の事業に利用することができる資産。

舗装路面や貯水池、給水タンク、受・変電設備など土地、家屋として課税されないものは償却資産に該当します。

2.鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産でない事。

ソフトウェアは12年度より無形減価償却資産となっています。

3.減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費として算入できるもの。

事業用資産のうち、耐用年数1年未満又はその取得価額が10万円未満で一時に損金に算入するもの(少額償却資産)及び20万円未満で一括して3年間で償却を行うもの(一括償却資産)を除きます。

遊休資産、簿外資産、償却済の資産、減価償却を行っていない資産、建設仮勘定中の資産で事業の用に供されているものは償却資産に該当します。

4.自動車税や、軽自動車税の対象である車両等でない事。

自動車税や軽自動車税の対象となる車両は課税の対象となりません。ただし、フォークリフトなどの「大型特殊自動車」については償却資産に該当します。


お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636