空き家に付随する農地の所有権移転の下限面積を引き下げました
空き家に付随した農地の売買が『1平方メートル』からできるようになりました!
【制度の目的】
みやき町では、空き家の有効活用及び移住・定住の促進を目的として。町内の空き家情報を町内外の利用希望者 に提供する「みやき町空き家バンク制度」事業を実施しています。
これまで、新たに農地を取得する場合には、50アール(5000平方メートル)以上の耕作する面積が必要でしたが、より一層の空き家の活用を図るため、みやき町空き家バンク制度に登録された空き家に付随した農地に限り、1平方メートルからの取得ができるようになりました。
【手続きの流れ】
「みやき町空き家バンク」への登録申請 《農地所有者》
↓(付随する農地の売却の意向がある場合。)
農業委員会との事前協議及び農地の要件等の確認 《農地所有者》
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「空き家に付随する農地区域指定申請書」を農業委員会に提出 《農地所有者》
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農業委員会総会において審議・判断し、公示、結果を農地所有者に通知
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空き家と農地の売買契約の締結 《農地所有者+農地取得希望者》
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「農地法第3条許可申請書」を農業委員会に提出 《農地所有者+農地取得希望者》
※売買契約が成立しても、農地の権利移動には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
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農業委員会総会において、審議後、許可書の交付 《農地所有者+農地取得希望者》
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所有権移転登記申請(法務局)
【 条 件 】
<対象となる農地>
○「みやき町空き家バンク制度」に登録された空き家に付随する農地で、空き家の所有者と同一であること
○ 対象となる農地は、耕作者がなく既に遊休農地もしくは今後遊休化するおそれのある農地
○ 空き家と農地を取得される方は同一で、適正に農地を耕作できる者であること
○ 地域の他の農業経営に影響を与える可能性がない農地であること。
<農地を取得することができる方>
○ 町内外から移住し、住民登録すること。
○ 空き家と当該空き家に付随する農地を同時購入すること。
○ 農地として継続した耕作が行えること。
《留意事項》
◎農地法第3条による許可を受けるには、農地の権利取得をされる方が次の全てを満たす必要があります。
(1)耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。
(この要件が1平方メートルまで引き下げられます。)
(2)耕作する権利のある農地の全てを効率的に耕作すること。
(3)申請者または世帯員などが農作業に従事すること。
(4)申請農地の周辺の農地利用に影響を及ぼさないこと。
《対象とすることができない農地》
・貸借権、抵当権等が設定されている農地
・耕作困難な農地(山林化等非農地状態となっており、復元が困難な農地)
・その他、農地の権利関係や耕作状況等により対象と認められないと判断される農地
(案内チラシ)
農地法第3条の下限面積を引き下げました! (28KB; Word形式)
~ご不明の点等ございましたら、下記までお気軽にご相談ください。~
○空き家に付随する農地に関すること みやき町農業委員会 (TEL 0942‐96‐5536)
○みやき町空き家バンクに関すること みやき町まちづくり課 (TEL 0942-96-5526)
TEL:0942-96-5536