新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行について
新型コロナウイルス感染症について
令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更されました。
なお、感染対策については、個人の判断に委ねられることになりますが、ウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。今後も感染拡大を防ぐため、基本的な感染対策の継続をお願いいたします。
令和5年5月11日
みやき町長 岡 毅
現時点での主な変更点
(参考)
○佐賀県ホームページ
○厚生労働省ホームページ
「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」(外部リンク)
医療機関への受診等について
○これまでの「診療・検査医療機関」に加えて、広く一般の医療機関に順次拡大されます。
医療機関を受診する際は、あらかじめ電話をし、受診方法等、医療機関の指示に従ってください。
『佐賀県受診・相談センター』は5月8日以降も継続します。以下のような場合は、ご相談いただけます。
・発熱等の症状があり、受診を希望しているが、かかりつけ医等をお持ちでない場合
・新型コロナウイルス感染症と診断され、療養中に健康相談をしたい場合 など
『佐賀県受診・相談センター』
電話番号 0954-69-1102
受付時間 24時間(土日・祝日含む)
検査・治療・入院・薬の費用について
○一部を除いて公費負担が終了し、他の疾患と同じく保険診療(自己負担)となります。
※厚生労働省の特例承認や緊急承認を受けた新型コロナウイルス感染症の治療薬にかかる費用(薬剤費のみ)は当面9月末まで無料です。該当するお薬などの詳細については受診・入院する医療機関にご確認ください。
薬局等で実施していた無料検査について
○無症状の方を対象に県が実施していた無料検査は終了しました。
今後、無症状で検査を希望される方は、各自で自己負担により検査キット(『体外診断用医薬品』又は『第1類医薬品』と表示されたもの)を薬局等で購入して検査することになります。
公共施設の対応について
○5類感染症への変更後も、換気等の感染症対策は、引き続き実施します。
ただし、今後、感染が急拡大している時期や重症化リスクが高い方が多い場面など、時期や場面によっては、感染対策を強化する場合があります。
行動制限・就業制限について
○行動制限
新型コロナ患者は、感染症法に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
◇外出を控えることが推奨される期間
・発症後5日間(発症日を0日目として5日間)は他人に感染させるリスクが高いことから、その間の外出を控えること
・5日目に症状が続いていた場合は、発熱、咳などの症状が軽快してから24時間が経過するまでは、引き続き外出を控え、様子を見ること
○就業制限
新型コロナ患者は、感染症法に基づく、就業制限はなくなります。職場、学校等への復帰の時期は、体調回復後、自身の所属先である職場、学校等の感染防止対策に従ってください。
医療機関や高齢者施設等は、陽性となった従事者の就業制限について考慮をお願いします。
◇注意事項
・発症後5日間とは、発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間です。
・外出を控えなけければならないときに、やむを得ず外出する場合は、マスク着用等の感染対策を徹底しましょう。また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りの方へ移さないように配慮しましょう。
濃厚接触者について
○新型コロナウイルス感染症の「濃厚接触者」として特定されることはなく、「濃厚接触者」として外出自粛は求められません。
感染者数の公表について
○これまで実施していた発生届及び患者の特定がなくなり、感染者数の全数把握もなくなります。
今後は、あらかじめ定められた定点医療機関からの週次報告による感染動向を把握し、週報として実施されます。
【参考】
変更項目 | 令和5年5月7日まで |
ワクチン | 無料接種 |
外来 | 発熱外来中心 |
入院 | 指定された医療機関 |
感染者の待機期間 | 感染症法に基づき原則7日間 |
宿泊療養 | 隔離の為の宿泊療養施設(自己負担なし) |
▼
変更項目 | 令和5年5月8日以降 |
ワクチン | 無料接種(~令和6年3月) |
外来 | 広く一般の医療機関に順次拡大 |
入院 | すべての病院に順次拡大 |
感染者の待機期間 | 法的根拠はなく、5日間の療養推奨 |
宿泊療養 | 5月7日で終了 高齢者用の施設は当面継続(自己負担あり) |
TEL:0942-89-1657