新型コロナウイルス感染症で療養中の方の投票について
対象となる方
・町内に選挙権がある方
・宿泊施設または該当者の居宅若しくはこれに該当する場所から外出しないことの求めを受けた方
・宿泊施設内に収容されている方
・投票用紙の請求がある時に外出自粛要請や隔離・停留の措置に係る期間が選挙期日の公示・告示の日の翌日から該
当選挙の当日までの期間にかかると見込まれる場合
※濃厚接触者は、対象ではありません
手続き及び方法
請求書の入手方法
- ダウンロード投票用紙請求書
- 電話で郵送依頼(TEL:0942-89-1651 封筒やファスナー付透明ケースも送付します。
- 代理人が受取(選挙管理委員会事務局にお越しください。)
請求書の郵送方法
- 定形封筒をご用意いただき宛名面に「料金受取人払宛名表示」を貼り付けます。 封筒のあて名はこちらをご利用ください⇒封筒宛名 (221KB; PDF形式)
- 上記宛名表示の最下段の「請求書在中」欄を〇で囲みます。
- 封筒に請求書類一式(請求書・外出自粛要請等書面)を同封します。
- ファスナー付透明ケースに入れ、ケースの表面を消毒します。
- 本人以外の方(親族・宿泊先スタッフ)がポストへ投函します。
投票用紙等の受取り
選挙管理委員会事務局から郵送で投票用紙等が届きます。(感染予防のため非対面限定配達になります。)
送付物:案内文書、投票用紙、内封筒、外封筒、候補者一覧、返信用封筒、ファスナー付透明ケース、請求時に
送付いただいた添付書類
投票用紙への記載
投票用紙には自らが記入しなくてはいけません。(代理記載はできません。)
(記入の際は、手指消毒やマスク、使い捨て手袋等の感染対策を行ってください。
投票用紙の郵送
ア 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
イ 内封筒を外封筒に入れ封をします。
ウ 外封筒に記載年月日と自分の名前を自署します。
エ 外封筒を返信用封筒に入れて封をします。
オ 返信用封筒をファスナー付透明ケースに入れ、ケースの表面を消毒します。
カ 本人以外の方(親族・宿泊先スタッフ)がポストへ投函
※特例郵便等投票は、投票日当日の20時までに投票所に送致されなければ無効となるので、早期に送付するようにしてください。
注意事項
・手続きを行う際には、手洗いや手指消毒、マスク等の感染防止対策を行ってください。
・投函する際は、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者ではない同居人や知人などにご依頼ください。また、その際も感染防止対策をお願いします。なお、濃厚接触者でも投函は可能とされています。
・他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐欺投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。
TEL:0942-89-1651