大規模土地取引

土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正で合理的な地価水準の形成と、適正な土地利用の実現を図るため、一定面積以上の土地を取得したときは知事に届け出ることが国土利用計画法で定められています。届出が必要な土地取引

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

届出が必要な土地の面積

  1. 市街化区域 
    2,000平方m以上… みやき町にはありません
  2. 1を除く都市計画区域 
    5,000平方m以上 … 北茂安校区
    〃 …中原校区(長崎自動車道以南全域)
    〃 …三根校区
  3. 都市計画区域以外の区域
    10,000平方m以上 … 中原校区(長崎自動車道以北全域)

〔一団の土地取引〕
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出の手続

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

提出期限 契約(予約を含む)締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
届出窓口 みやき町役場総務課(みやき町庁舎内)
主な届出事項 (1) 契約当事者の氏名・住所等
(2)契約締結年月日
(3)土地の所在及び面積
(4)土地に関する権利の種別及び内容
(5)取得した土地の利用目的
(6) 土地に関する対価の額
提出書類
(原則2部提出)
(1)土地売買等届出書
(2)契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)その土地がみやき町のどの場所にあるかを示す位置図
(1/50,000以上)
(4)土地およびその付近の状況を明らかにした図面
(住宅地図等(1/5,000以上)
(5)土地の形状を明らかにした図面

届出をしなかったとき

土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

お問い合わせ
総務部  総務課  総合政策担当
TEL:0942-89-1651