償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在におけるその償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を1月31日までにその償却資産所在の市町村長に申告するよう法により定められています。

申告書の様式は地方税法施行規則の第26号様式で定められており、償却資産申告書(償却資産課税台帳)、種類別明細書(増加資産・全資産用)及び種類別明細書(減少資産用)の3種類を1組として提出するようになっています。

 

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償却資産は、土地や家屋と違い基準年度の評価額を据え置くといったことがなく、毎年評価を行います。
よって償却資産について前年からの増減がない場合でも、申告は毎年行うようお願いします。


※ 前年度に償却資産の申告がなされている方や、以前に申告がなされており、その後事業廃止の連絡がない方などには、毎年12月下旬に申告書を送付しております

※ 償却資産を所有している方や新規に事業を始められた方で、申告書が送付されていない方につきましては担当まで問い合わせをお願いします。
お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636