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ホーム>くらし・手続き>町税>固定資産税>固定資産(償却資産)>課税標準の特例の適用を受ける資産について> 先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

 中小企業等経営強化法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることが出来ます。
〔地方税法附則第15条第45項〕
※ 先端設備等導入計画の認定については、「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について」をご確認ください。 

1.固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要

 中小事業者等が、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税課税標準が3年間にわたって「2分の1」に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合については、5年間又は4年間(注1)「3分の1」に軽減されます。

 注1:設備の取得時期により特例期間が変わります。


 なお、導入計画の認定を受けた資産が全て課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。
(1)対象者
 ア 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
 イ 中小事業者等*2(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
  *2中小事業者等とは
 (ア)会社及び資本又は出資を有する法人の場合
    賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
 (イ)資本又は出資を有しない法人や個人の場合
   賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
 (ウ)みなし大企業に該当しない
   「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
  A 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  B 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
(2)対象設備
 ア 取得価額が160万円以上の機械・装置
 イ 取得価額が30万円以上の測定工具及び検査工具
 ウ 取得価額が30万円以上の器具・備品
 エ 取得価額が60万円以上の建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)

(3)特例割合

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間

3分の1

2.償却資産申告書に添付が必要なもの

(1)中小企業が申告する場合
 ア 先端設備等に係る固定資産税課税標準の特例適用申告書(みやき町様式)
 イ 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
 ウ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(みやき町役場産業支援課より発行)
 エ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
 オ 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート

 カ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(賃上げ方針を表明した場合)
(2)リース会社が申告する場合
 リース会社が申告する場合は、2(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
 ア リース契約見積書
 イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書


お問い合わせ
総務部  税務課  固定資産評価担当
TEL:0942-94-5636