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みやき町

よくある質問と回答

災害対策本部条例他1件の改正について
その他
2018年10月25日
課名 総務課 

【ご意見】

 平成24年6月に災害対策基本法が改正され、条例の根拠条項等改正する必要があります。また、消防団規則についても消防組織法第18条3項にしたがって改正をお願いします。

【回答】

 貴重なご意見ありがとうございます。
今回、ご意見いただきました標記の件につきまして回答させていただきます。
まず、災害対策本部条例の改正についてですが、ご指摘のとおり災害対策基本法の改正に伴った当該条例の改正ができておりませんでした。
つきましては、条例改正を行いたいと思いますが、条例の改正には、当町議会の議決が必要となるため、今後手続きを進めて参りますのでご了承ください。
次に本町消防団規則第2条第3項の階級基準のことですが、消防組織法第23条第2項の中で、「消防団員の階級については、消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服利に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。」となっています。本町消防団規則における組織階級では、災害活動時における指揮命令系統を明確にするために副部長職を設けていますが消防庁の定める基準と大幅に異なるものではないものと考えています。
 最後に本町消防団規則第8条のことですが、本町消防団規則は消防組織法第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防運営に関し必要な事項を定めています。そのうえで、第8条に区域外出動に関する事項を定めていますが、火災または水災その他災害に際して消防活動をより効果的に遂行するため隣接するすべての市町と消防相互応援協定を締結し、そのほかの出動に関しては、町長の許可を得ないで出動してはならないとしています。これらは、消防団長の指揮のもとに迅速に対応するために必要な事項として示しているものでありますので本町の実状にあったものであると考えています。
 以上のように、総務省消防庁に問い合わせた内容も含め回答させていただきましたが、みやき町がよりよいまちとなれますよう引き続き検討してまいりますので、今後ともご意見、ご提案を賜りますようよろしくお願いいたします。

担当:総務課 選挙・防災担当

電話:0942-89-1651