よくある質問と回答
貴町消防団規則の改正について
その他 2020年06月25日 |
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課名 | 総務課 |
【ご意見】
第2条第3項中の副部長は、消防庁告示「消防団員の階級の基準」に該当しないので 削除されたい。
貴町は、組合消防の構成町のため、消防組織法第18条第3項が適用されています。この法に従って、規則第8条中の町長の許可を消防長又は消防署長の命令に改正。
第15条中の後の方の服制を基準に改正されたい
【回答】
貴重なご意見ありがとうございます。
まず、本町消防団規則第2条第3項の階級基準のことですが、消防組織法第23条第2項の中で、「消防団員の階級については、消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。」となっています。本町消防団規則における組織階級では、災害活動時における指揮命令系統を明確にするために副部長職を設けていますが消防庁の定める基準と大幅に異なるものではないものと考えています。
また、本町消防団規則第8条のことですが、火災または水災その他災害に際して消防活動をより効果的に遂行するため隣接するすべての市町と消防相互応援協定を締結し、そのほかの出動に関しては、町長の許可を得ないで出動してはならないとしています。これらは、消防団長の指揮のもとに迅速に対応するために必要な事項として示しているものでありますので本町の実状にあったものであると考えており、第15条の服制に関しましても、大幅に異なるものではないものと考えています。
みやき町がよりよいまちとなれますよう引き続き検討してまいりますので、今後ともご意見、ご提案を賜りますようよろしくお願いいたします。
担当:総務課 選挙・防災担当
電話番号:0942-89-1651