よくある質問と回答
| 広報みやきのなんでもミュージアム応募について
その他 2026年06月08日 |
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| 課名 | 情報未来課 情報担当・教育委員会 社会教育課 |
【ご意見】
《きっかけ、現状・問題点》
町広報の「なんでもミュージアム」へ、郷土民話に関する内容を応募した。
応募内容は、平成八年発行の『三根の民話』(佐賀民話の会編)に掲載されている、私の母が語った民話に関するものである。各民話については、言葉だけでは伝わりにくい部分もあるため、新たに作成した画像も添え、現在の読者にも分かりやすい形にリニューアルして応募した。
しかし、応募した二十一話のうち二話のみが掲載可とされ、他の十九話については、町の郷土民話には該当しないとの理由により掲載不可となった。町広報には編集方針があり、担当部署としての判断があることは理解している。
しかし、『三根の民話』に収められた話は、三根の暮らしや土地の記憶を伝えるものであり、町の地域文化や郷土の記録と深く関わるものである。そのため、これらの民話を「町の郷土民話には該当しない」と判断されたことには、率直に驚きを覚えた。
これは単なる受け取り方の違いではなく、郷土資料に対する認識として適切ではないのではないかと考える。少なくとも、十九話を一律に町の郷土民話ではないとする判断には、看過しがたい疑問が残る。
また、十年ほど前には、町においても『みやき町の昔はなし』として、昔話に関する冊子が全戸に配布されたことがある。私自身も編集委員として、その編集に携わった。今回応募した民話は、『みやき町の昔はなし』と重複するものではなく、むしろ内容を補完し、補足するものである。
さらに、これらの民話には、単なる昔話にとどまらず、若い人たちにも知っておいてほしい教訓が含まれている。悪いことを避け、善いことを行い、人や生き物を助け、互いに支え合うところに人としての道筋があることが、素朴な語りの中に息づいている。
このような点から見ても、郷土に伝わる民話や、それを語り残した町民の記録は、町広報の「なんでもミュージアム」の掲載対象として、十分に検討に値する内容であると考える。
《提案・意見》
1 町の情報未来課としては、未来に向けた情報発信だけでなく、過去に町で語り継がれてきた出来事や、地域に残る民話・記録にも目を向けていただきたい。
2 郷土の民話は、単なる昔話ではなく、そこに暮らした人々の思い、言葉、暮らしぶり、そして生き方の知恵を伝えるものである。小さな記録であっても、町の記憶としてどのように扱うのかを、担当部署だけでなく、町としても一度共有し、考えていただきたい。
3 今回の掲載見送りについて、改めて掲載を求めるものではない。また、掲載見送りとの判断が示された以上、当該の郷土民話に関する内容については、今後、町広報へ再応募する考えはない。
4 ただし、町に残る民話や地域の記録を、町としてどのように受けとめ、次へ伝えていくのかという点については、なお疑問が残る。
5 ついては、掲載の可否とは別に、町として郷土民話や地域の記録をどのように考えておられるのか、差し支えない範囲で見解を伺いたい。
今回の件を、単なる掲載可否の問題としてではなく、町に残る民話や地域の記録をどのように受け継いでいくかを考える一つの機会として、受けとめていただきたい。
【回答】
日頃より、町政にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
また、この度はわたしの提案・意見箱へ投稿いただきありがとうございました。
【情報未来課 情報担当】
この度は、町広報「なんでもミュージアム」へご投稿いただき、誠にありがとうございました。郷土の民話やそこに込められた人々の思い、教訓を次世代へ伝えたいという温かいお気持ちにつきまして、深く拝察いたしました。
はじめに、今回19点の掲載を見送らせていただいた理由について、「町の郷土民話に該当しないため」と伝わってしまったことにつきましては、町からの説明が言葉足らずであり、不快な思いをさせてしまいましたことを心よりお詫び申し上げます。決して、いただいたお話が町の郷土民話に該当しないと判断したわけではございません。どうかご理解くださいますようお願い申し上げます。
広報紙は紙面の都合上、掲載できる枠が限定されております。そのため掲載にあたっては、テーマ性等に加え、著作権など第三者の権利を侵害する恐れがないかといった基準に基づき、すべての応募作品について総合的に判断を行っております。その基準に照らし合わせ、今回19点の掲載を見送らせていただいた最大の理由は、「生成AI作品の著作権リスク」にございます。
今回ご応募いただいた作品には、生成AIを使用して作成された内容(画像等)が含まれておりました。生成AIは、インターネット上にある膨大な既存データを学習し、それらを組み合わせて新しい作品を作り出します。そのため、たとえば「有名な童話」や「昔話」などの画像を生成AIで作成しようとした場合、学習元となった既存の絵本やアニメの挿絵の画風・構図と意図せず似通ってしまい、元の作者の著作権を知らずに侵害してしまうリスクが高まることが指摘されています。今回ご応募いただいた作品につきましても、生成AIの特性上、既存の著作物と類似してしまう懸念を完全に払拭することが難しく、掲載を見送る判断に至りました。
一方で、掲載可能とさせていただいた2点につきましては、全国的に有名な童話等とは異なり、本町特有の郷土のお話であったことから、既存の著作物(有名な絵本など)と類似する可能性が低く、例外的に著作権侵害のリスクが極めて低いと判断できたため掲載可能と判断させていただきました。
しかしながら、生成AIによって作成された作品の権利関係の確認は非常に複雑であり、判断が困難なケースが多くございます。このため町といたしましては、今後、広報紙の運営にあたり、公共団体として他者の知的財産権やクリエイターの正当な権利を損ねる(損害を与える)リスクを未然に防止するため、生成AIによって作成された画像の利用は原則禁止とする方針といたします。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
最後になりますが、ご提案いただきました「過去の記録や民話への目配り」「町の記憶としての共有」につきましては、誠にその通りであると認識しております。町全体として、郷土資料の重要性を再認識し、いただいたご意見を今後の情報発信に活かしてまいります。
【教育委員会 社会教育課】
町では、地域に伝わる民話や各家庭に残る記録は、そこに生きた人々の歴史や暮らしの知恵、そして地域の心を今に伝える「かけがえのない文化的・知的財産」であると深く認識しております。これらを大切に保存し、次世代へと確実に引き継いでいくことは、町にとって極めて重要な責務であると考えております。
その中で、図書館におきましては、「本・人・地域」をつなぐ拠点として、郷土資料の収集・整理および後世への保存に努めるとともに、誰もが利用できる形での提供を行っております。また、資料をただ保存するだけでなく、皆様に興味を持っていただけるよう、郷土資料の展示による紹介や、子どもたちに向けた郷土の昔話・わらべうたの語り聞かせなど、積極的な発信活動にも取り組んでおります。
また、文化財の側面におきましても、各ご家庭に伝わる古文書や歴史資料について、寄贈や貸与を受け付けながら保存・記録に力を入れております。寄贈いただいた資料の適切な保存はもちろんのこと、貸与資料につきましてもデジタル化による記録保存を進めております。あわせて、定期的な歴史講座等を開催し、広く地域の歴史を知っていただく取り組みを行うとともに、収集した資料については今後の町史編纂などにも活用していく予定です。
【まとめ】
今回お寄せいただいたご意見は、単なる広報掲載の可否にとどまらず、私たち行政が「郷土の記憶をどのように受け継いでいくか」を改めて見つめ直す大変貴重な機会となりました。いただいたお言葉を真摯に受け止め、今後も図書館をはじめとする関連部署が連携を深めながら、郷土資料の保存と活用に努め、地域の歴史や文化を後世へしっかりと伝え残してまいります。
担当:情報未来課 情報担当 教育委員会 社会教育課
電話:0942-89-1655 0942-89-3163



































