よくある質問と回答
| 町の「みやっきー」について
その他 2026年07月17日 |
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| 課名 | 情報未来課 情報担当 |
【ご意見】
私の提案・意見は、町のイメージキャラクター「みやっきー」を否定する趣旨ではありません。
町民に長く親しまれている大切な存在だからこそ、町民が安心して親しみ続けられるよう、町として改めてご確認いただきたく提出するものです。
1 経緯
別件について調べていた際、町のイメージキャラクター「みやっきー」の名称およびデザインについて、町が採用する以前から公開されていたものとの類似性が感じられる事例を見受けました。
名称については、アメブロなどに「みやっきー」と同様な表記が見られます。また、マスコットについては、「歯科素材.com」に掲載されているキャラクターと類似・酷似した印象を受けました。
町では約10年前、公募、選考委員会による審査および全世帯投票を経て現在のキャラクターが選定されたものと承知しております。しかし、選定手続きが適正であったことと、応募作品が既存の著作物との関係において問題がないこととは、それぞれ別の観点から確認されるべき事項であると考えます。
2 所見
私が気になったのは、顔の輪郭、耳、目・鼻・口の配置、体型、手足、ポーズなどの個々の要素だけでなく、全体として受ける印象が、「歯科素材.com」に掲載されているキャラクターと同じように感じられる点です。掲載著作物を少しずつ変更した強い印象があります。キャップを町花のコスモスに置替えたり、町章を貼ったり、カラーを変更しても既存キャラクターとの形状・構成・全体印象の類似性・真偽性が解消されるものではないと思います。
もちろん、このような印象を受けたということだけで、直ちに著作権上の問題があると申し上げるものではありません。しかし、町のシンボルとして広く親しまれているキャラクターである以上、その制作経緯や権利関係について町民が安心できる状態であることは極めて重要であると考えます。
仮に利用可能なフリー素材を参考として制作されたものであったとしても、それを町の象徴として採用することについては、法的な適否だけでなく、公平性・信頼性・道義上の見地からも十分な確認が望まれるものと考えます。なお、「歯科素材.com」のホームページには、「正しく使ってね」との記載があります。
3 確認のお願い
イメージキャラクター「みやっきー」採用時において、既存の類似した著作物や、類似物の加工利用や公式キャラクターとしての使用に問題がないかなど、既に調査・解決済みであれば、町民としても安心できるものと思います。
つきましては、私が懸念している著作物について、町として可能な範囲で、「歯科素材.com」などに掲載されているキャラクターとの関係について、追加ご確認いただければ幸いです。類似性、加工利用、公式キャラクターとしての使用における許諾などについて調査、確認すべきではないでしょうか。運営会社のHPには次の記載があります。『イラストの著作権は「歯科素材.com」の運営会社である「株式会社 改築工房(以下「当社」といいます。)」が所有しています。イラストに加筆、修正を行った場合でも著作権は当社にあります。』
その上で、公募・審査と投票以外の「完全なオリジナル作品」と判断された根拠につきましても、差し支えのない範囲でご説明いただければ幸いです。
公募と投票を経て誕生した町の大切なキャラクターだからこそ、疑問を残したままにすることなく、十分な確認と丁寧な説明を通じて、町民が安心して親しめる存在であり続けることを願っております。
本件が、町の著作権に対する適切な対応と、町民の信頼の向上につながる契機となることを期待しております。
【回答】
先般、メールにて回答させていただいた件について、またこの度意見箱にお寄せいただいたご意見を鑑み、本町としての見解を整理し、以下のとおり回答いたします。
なお、前提として、著作権侵害が成立するためには、既存作品を真似て作成した事実(依拠性)と、作品の本質的な特徴が細部に至るまで酷似しており、それがそのまま感じ取れること(本質的特徴の感得)の両方が必要です。本町はこの基準に基づき、本件の確認を行いました。
1. 依拠性:「みやっきー」誕生の経緯と選考プロセスについて
「みやっきー」の選定にあたりましては、平成27年の合併10周年の節目に全国から広く公募を行い、178点にのぼる作品のデザイン案(オリジナルで未発表のもの)をお寄せいただきました。
その後、「みやき町イメージキャラクター選考委員会」において、厳正な審査を行い、最終候補として6作品を選定いたしました。
さらに、町としての公平性と透明性を確保するため、この6作品を対象に町内の全世帯を対象とした投票(世帯投票)を実施し、町民の皆様の支持を得て誕生したのが「みやっきー」でございます。
2. 本質的特徴の感得:ご指摘いただいた素材との類似性に関する町の見解
今回ご提示いただきました素材と「みやっきー」のデザインを照らし合わせ、慎重に確認を行いました。キャラクターデザインの特性として、動物などをモチーフにする場合、目・耳・輪郭などの基本的な構成要素はどうしても共通する部分が生じます。これら「ありふれた表現」や「一般的な動物の形状」に起因するシルエットの重なりは、創作の過程において避けられないものであり、これをもって直ちに著作権侵害(模倣)と判断されるものではありません。
「みやっきー」は、みやき町の町花である「コスモス」を頭に冠し、町章のカラーである「緑」と「青」を耳にあしらうなど、本町の豊かな自然とシンボルをコンセプトに描かれた完全なオリジナル作品です。
誕生の背景、明確なコンセプト、細部の形状や配色などにおいて明確な独自性(オリジナリティ)を有しており、他者のデザインを模倣したものではなく、前提として述べたとおり、依拠性と本質的特徴の感得には抵触しない(著作権法上の問題はない)と判断しております。
町といたしましては、当時も現在も変わらず、著作権をはじめとする知的財産権の保護、および公平・公正な行政活動の推進を極めて重要視しております。
「みやっきー」の選定におきましても、上述のとおり公募から複数回の選考、そして全世帯投票という極めて慎重かつ適正なプロセスを積み重ねて決定したものであり、今後も町の大切な財産として、町民の皆様と共に歩んでまいりたいと考えております。
担当:情報未来課 情報担当
電話:0942-89-1655



































