情報公開について

みやき町の情報公開制度は、「町民の知る権利の尊重」および「町民に対する町政執行を説明する責務」を明らかにすることにより、「町民の町政への参加の促進」、「町政の公正な執行」ならびに「町政に対する町民の理解および信頼の確保」をはかり、もって、町政の発展に寄与することを目的としています。

公開の請求ができる人

  1. 町内に住所がある人
  2. 町内の事務所または事業所に勤務する人
  3. 町内の学校に在学する人
  4. 町内に事務所や事業所を有する個人および法人、その他の団体
  5. 町税の納税義務者
  6. その他町が行う事務事業に利害関係を有する人

情報を公開する機関(実施機関)

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会、議会

公開請求の対象となる情報

平成17年3月1日以降に実施機関が作成した「公文書」が対象となります。
「公文書」とは当該実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書や図画、写真、フィルムおよび電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理している文書です。

公開できない情報

実施機関が保有する公文書は、すべて公開を原則としていますが、次のような情報が記録されている公文書は公開できないことがあります。

  1. 法律や条例で公開することができない情報
  2. 個人のプライバシーに関する情報
  3. 法人などの正当な利益を害する恐れがある情報
  4. 人の生命の保護や公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
  5. 意思形成過程の情報であって、公開することにより町民の誤解を招くなど、公正な意思決定に支障を生じるおそれのある情報
  6. 監査や試験、交渉、争訟など、事務事業の適正な遂行に支障を生じるおそれのある情報
  7. 公にしないことを条件に任意に提供された情報

公開請求の手続き

公開請求の方法

公文書公開請求書に必要な事項を記入し、情報未来課(みやき庁舎2階)に持参するか、郵送で請求してください。
公文書公開請求書ダウンロード(26KB;Word形式)


電話やファックス、電子メール、口頭での請求はできません。
障がい者などで、請求書を自分で書くことができない人は、職員が代筆することもできます。

公開・非公開の決定

公開請求のあった日から15日以内に公開するかどうかの決定をして、書面でお知らせします。
ただし、事務処理上の困難などの理由があるときは、決定期間を30日以内とすることがあります。

公開の方法

公開決定の通知書をもって、お知らせした日時・場所にお越しください。
公開は公文書の閲覧、写し(コピー)の交付などの方法により行います。
公文書の閲覧は無料ですが、写しの交付を受けるためには次の料金が必要です。

  • 白黒・・・A3版以下1枚(片面)20円
  • カラー・・A3版以下1枚(片面)50円

決定に不服がある場合

請求した公文書が公開されないなど、その決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申し立てができます。
不服申し立てが適法な場合は、学識経験者などで構成する「みやき町情報公開審査会」が不服申し立てに対して、中立な立場で審査を行います。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。

お問い合わせ
総務部 情報未来課
 TEL:0942‐89‐1655  〒849‐0113 みやき町大字東尾737番地5