一定面積以上の開発や建築の際に許可等が必要になります
面積 |
町への届出 |
県への許可申請 |
---|---|---|
1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 |
○ |
× |
3,000平方メートル以上 |
○ |
○ |
開発行為
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
- 区画の変更・・・道路等によって土地利用形態としての区画を変更すること
- 形の変更・・・切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること
- 質の変更・・・農地を宅地にする等、土地の有する性質を変更すること
開発行為(変更)届出書ダウンロード(46KB;Word形式)
開発行為同意書(別紙1、2、3)ダウンロード(31KB;Word形式)
工事完了届出書ダウンロード(26KB;Word形式)
建築確認
建築物を建築しようとする場合、「建築確認申請の手続き」が必要になります。また、工事が完了した際には「工事の完了検査」を受ける必要があります。(建築基準法第6条)
詳細は、鳥栖土木事務所建築課(TEL:0942-83-4398)にお尋ねください。
TEL:0942-96-5531