あとから費用が支給される場合
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、市町の窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
- 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
※ 緊急やむを得ず医師の指示があり、後期高齢者医療の承認が得られた場合の重病人の入院・転院などの移送にかかった費用については、全額が支給されます。
お問い合わせ
民生部 保健課 国保・医療担当
TEL:0942-94-5721