オンラインで転入・転出の申請をする

【お知らせ】

  • 令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルを通じてオンラインでの転入・転出の手続きを行うことができるようになりました!

1.必要なもの

有効なマイナンバーカード

※下記の電子証明書が有効かつ、暗証番号の入力が必要です。

・署名用電子証明書(6桁以上の英数字)
・利用者証明用電子証明書(数字4桁)
・券面事項入力補助用(数字4桁)


※同世帯員の方が一緒に申請される場合は、一人分のカードから代表で申請できます。

マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンか、パソコン+カードリーダー等の機器

スマートフォンの対象機種は、以下のリンクから確認できます。

マイナポータルアプリの対応しているスマートフォン等を教えてください。(よくある質問/マイナポータル)


2.申請するタイミング

転出予定日までに申請してください。

・マイナポータルでは転出予定日の30日前から申請できます。

・転出届の手続き完了までに数日要しますので、余裕をもって申請してください。

※先に引っ越しをしてしまっている場合はお問い合わせください。

申請後、来庁予定日になったら転入先の自治体窓口に来庁してください。

・マイナポータル上で転出元市区町村での処理状況が「完了」となっていることをご確認のうえ来庁してください。

・マイナンバーカード更新の手続きがありますので、マイナンバーカードをお持ちください。

・転入日から14日以内に来庁してください。


3.申請方法

マイナポータルサイトにログイン後、「引越し」のメニューから申請できます。

 ↓ このバナーから申請ページに入れます!(引越し手続きについて/マイナポータル)

マイナポータルバナー



・詳しい手順は以下のリンクから確認できます。 

マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡の手続方法(デジタル庁)


オンライン転出イメージ図


4.注意すること

  • 申請データの処理に数日かかることがありますので、マイナポータル上で転出元の市区町村での処理状況が「完了」になっていない場合や、申請直後に来庁される場合は転出元の市区町村にご連絡ください。
  • 次の場合は、マイナポータルを利用した転入ができなくなり、マイナンバーカード自体が失効となりますのでご注意ください。

  ・転出予定日から30日を過ぎた場合

  ・転入日(新しい住所に住み始めた日)から14日を過ぎた場合

  • 各種証明書(住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍全部事項証明書等)のコンビニ交付サービスは転出予定日(転出日)の前日までしか利用できません。
  • 申請後に引越し自体が取りやめになった場合は、転出元の市区町村へお問い合わせください。
  • マイナポータルの中でメールアドレスを「未登録」もしくは「通知設定」を解除されると、メールでのお知らせが届きません。「アカウント設定(利用者登録変更)」からメールが受信できるように設定してください。迷惑メール対策などを設定している方は、お知らせメールが受信できるよう【@myna.go.jp】のドメイン登録をしてください。
  • 転出により別途手続きが必要な場合がありますので、以下に該当される方は関係課までご相談ください。

  ・国民健康保険に加入している方 ⇨ 保健課(0942-94-5721)

  ・町管理の下水道や浄化槽を使用している方 ⇨ 下水道課(0942-96-5535)

  ・児童手当を受給している方 ⇨ 子育て福祉課(0942-94-5724)

  ・他にも手続きにお心当たりがある方は各関係課までご相談ください。

その他

窓口で通常の転入・転出をされる方は以下のリンクをご覧ください

  【転入・転出の手続き】

関連リンク

・【デジタル庁】引越し手続きオンラインサービス全般について

引越し手続きオンラインサービス(デジタル庁)


・【デジタル庁】オンライン転出サービスに関するQ&A

よくある質問:マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について(デジタル庁)


お問い合わせ
民生部  住民環境課  住民担当
TEL:0942-94-5723