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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権・親子交流)について

離婚を考えている方へ〜親権、養育費、親子交流について〜

 こどもにとって両親の離婚はとても大きな出来事であり、その成長が健やかなものとなるよう、親としてこどもの最善の利益を考え、話し合っておくことが重要です。


 法務省ホームページでは、離婚の際に考えておくべきことを簡潔にまとめたものを紹介されています。参考にされてください。


法務省ホームページ 離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~(外部リンク)


 特に、「養育費」や「親子交流(面会交流)」は「親権」同様こどもの利益を守るための重要な約束事です。離婚届を出す前にあらかじめ取り決めをしましょう。


 養育費の重要性や取り決め方法、裁判所で手続きを説明した動画が法務省によって作成されています。(約14分)参考にされてください。


養育費ガイダンス動画(外部リンク)(動画が流れますのでご注意ください)


民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)

 法改正の概要

 令和6年5月、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律は親権・養育費・親子交流といった子の養育に関するルールを見直し、こどもを養育する親の責務を明確化するもので、令和8年4月1日に施行されます。


 民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

 こどもの未来を担う親としての責任のため、父母が、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されています。
✅ こどもの人格の尊重

 こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益の為、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

✅ こどもの扶養

 こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

✅ 父母間の人格尊重・協力義務

 こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。


 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあります。

下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
・暴力や相手を怖がらせるような言動
・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
・理由なくこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
・約束した親子の交流をさまたげること

✅ こどもの権利のための親権行使

 親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人とも親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

✅ 父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合

 毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

✅ 大切なことは父母2人で話し合う

 こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

(※父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。)

✅ 一方の親が決められる緊急のケース

 暴力や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。


✅ 関連リンク


 詳細については、下記の法務省ホームページをご確認ください。



法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

 

 


お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  子育て福祉担当
TEL:0942-94-5724  FAX:0942-50-6204