寒波による漏水に伴う水道料金特別減免措置について
令和5年1月24日から1月26日にかけての寒波の影響で水道管の破裂・破損による漏水が発生した場合、佐賀東部水道企業団に申請すれば水道料金の特別減免措置が可能となります。
〇減免の対象となるのは以下の2つを満たしたうえで、減免申請書を提出された方になります。
① 寒波の影響で漏水し、前年同時期または直近と比較して使用水量が増加している。
② 次のいずれかの方法により漏水の修繕工事を行い、工事が完了している。
・企業団指定の給水装置工事事業者に修繕工事を申し込んだ
・企業団指定以外の給水装置工事事業者に修繕工事を申し込んだ又は個人で修繕を行った。
〇申請受付期間
令和5年2月3日(金)から令和5年4月28日(金)まで
減免の範囲や減免内容などの詳細については佐賀東部水道企業団のホームページをご覧ください。
https://sagatsk.or.jp/main/763.html
問合せ先:佐賀東部水道企業団三養基営業所 89-2868