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ホーム>くらし・手続き>戸籍・住民票・パスポート>外国人登録>外国人住民の方の登録制度が変わりました

みやき町

外国人住民の方の登録制度が変わりました

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行、現行の外国人登録制度の廃止により、法施行後の平成24年7月9日から外国人住民の方についても住民基本台帳の適用対象となりました。

主な変更点と留意点

世帯全員が記載された住民票の写し等が発行出来るようになります

外国人住民の方についても日本人と同様に「住民票」が作成されます。
また、日本人と外国人の混合世帯でも世帯全員が記載された「住民票」が発行できるようになります。

外国人登録証明書が「在留カード」「特別永住者証明書」に変わります。

在留カードは中長期在留されている方に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って地方入国管理局で交付されます。
特別永住者証明書は特別永住者の方に対して交付されます。交付される場所は民生部住民環境課(中原庁舎)です。

住民票を作成する対象者

観光目的などの短期滞在者等を除く、3ヶ月を超えて在留する外国人の方(在留資格を有しない方は除く)で住所を有する方について住民票を作成します。主な対象者は以下のとおりです。

中長期在留者(在留カード交付対象者)

日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期在留・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法により定められている特別永住者の方


市区町村への届出が変わります

住所に関する届け出

これまでの外国人登録制度では、みやき町外へ引越しする場合には、みやき町での手続きは必要ありませんでしたが、平成24年7月9日からは日本人と同様にみやき町に転出届をして、転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して、転入届をすることになります

在留資格の変更等の届出

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、地方入国管理局で許可を受けた後にみやき町にも届出する必要がありましたが、平成24年7月9日からは地方入国管理局で手続きするだけで、みやき町への届出は必要ありません。

関連リンク

総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」(外部リンク)

法務省ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」(外部リンク)

法務省ホームページ「特別永住者の制度が変わります!」(外部リンク)

お問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分~17時15分)

TEL:0570-013904

民生部 住民環境課 住民担当(平日8時30分~17時15分)

TEL:0942-94-5723

お問い合わせ
民生部  住民環境課  住民担当
TEL:0942-94-5723