よくある質問と回答
屋外喫煙所の基準について
その他 2023年07月11日 |
|
課名 | 総務部 財政課 管財担当 |
【ご意見】
貴殿の自治体や民間の施設の屋外特定喫煙所は厚労省の基準を満たしていますか?
神奈川県川崎市は厚労省の基準を満たしていないと指摘され改修します。設置には補助金が出ます。
お手数ですが現状をお知らせ下さい。
【回答】
お問い合わせいただきありがとうございます。
本町の施設におきましては、行政機関の庁舎、子どもなど20歳未満の方、患者、妊婦が主たる利用者となる施設等第一種施設とされる敷地内においては、原則喫煙が禁止されておりますが、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に特定屋外喫煙場所を設置しているところです。
この度改めて本町施設のうち第一種施設に分類される庁舎や小・中学校、保育園などの施設管理担当課に確認したところ、特定屋外喫煙場所を設置している庁舎においては、厚生労働省が定める特定屋外喫煙場所の設置要件とされる「(1)喫煙をすることができる場所が区画されていること」、「(2)喫煙をすることができる場所である旨の記載した標識を掲示すること」、「(3)第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること」を満たした配置となっております。
なお、第一種施設に分類される庁舎以外の施設(小・中学校、町立保育園、保健センター、児童館、放課後児童クラブ)の敷地内には喫煙所は設置されておりません。
担当:総務部 財政課 管財担当
電話:0942-89-1653