よくある質問と回答
みやきPayの再施行について
その他 2023年12月04日 |
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課名 | 産業支援課 |
【ご意見】
《きっかけ》
令和5年1 0月2 8日(土)
メディカルコミュニテイセンターに出かけたところ、係員から売り切れのため受け付け終了と言われた。諦めて帰宅。翌日は家族全員の行事があり、今回はダメと諦めた。ところが、3 0日にはロ数が残っているとホームページに記載あり。
令和5年1 0月3 0日(月)
娘は出産したばかりで外出できない。夫は仕事で行けない。そこで、母親がみやきPay の件で産業支援課に電話した。
当方; 娘は出産したばかりで、窓口に行けない。代理として娘の父又は母が出向き、手続きをしたい。委任状の様式はどうなっているか?
課; 本人でないと受け付けはできない。代理は認めていない。
同日、私が自分の家族の分を手続きした。その際に確認したところ、同じ回答だった。
※ その後、毎日受け付け終了後、〇〇〇のロ数が残っていると掲載されている。
《問題点》
1 本人が出向かないと受け付けはできない
※ 委任と代理は法的には異なるが、敢えて区別していない。
(1) 現行の成年後見制度では、民法第7条で「後見」が規定され、成年後見人等が成年被後見人等を支援することになっている。民法第3条の2では「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする。」とされ、窓口に本人が来てもその 法律行為は「無効」とされる。即ち、本人ではなく成年後見人がしないと有効にならない。
※ 手続き的には、家庭裁判所の審判を見せるだけでよいと思われる。
(2) 妊産婦保護(母性保護)、特に産後に対しては、厳しい規制・手厚い保護がある。
例; 労働基準法第6 5条では「産前産後」が規定され、産後については、さらに、使用者に厳しい母体保護を求めている。
この趣旨から、イベント等の主催者は産婦に外出を求めることは慎まなければならない。これでも、産婦に窓口に出向けというのか!
(3) 入院中の者(1人暮らし)は、主治医の外出許可を得て窓口に来いというのか?
施設入所中の者も同じ。
※ 許可が出ない場合は、諦めよということか! !
(4) 外出の交通手段がない人がいる。中津隈西区は町のコミュニティバスが通っていない。西鉄パスを利用するにも、乗り換えが必要で(便数が少ない)不便。メディカルコミュニティセンターや三根庁舎では、この人たちは、諦めざるを得ない。購入の機会を失う。
2 町民に対する周知
(1) 全戸配布のチラシには、「窓口での手続きは本人しか認めない」との記載がない。
通常、委任状があれば、代理行為は認められる。産業支援課は、電話等で問い合わせても、町民に対し納得できる回答をしていない。
※ 町民は、情報を把握・理解し、行動に移すとは限らない。できる人は極少数。
(2) 役場のインフォメーションには、令和5年度みやき町地域通貨みやきPayプレミアム
チャージ事業実施規程があり、第2条には付与対象者は「本町の住民基本台帳に登録されている者」とある。基準日の規定はない。
一方、ホームページには、令和5年度みやき町地域通貨みやきPay事業(全町民対象) 実施規程があり、この第2条には配布対象者は「令和5年5月1日を基準日として、本町の住民基本台帳に登録された者とする」と規定されている。なぜ、重要事項が違うのか?
今回の事業は、インフォメーションに掲示の実施規程で行っているのに、なぜ、ホームページには、以前の実施規程を載せているのか。誰もチェックしていないのではないか! !
※ 出生・転入、死亡・転出に対する取り扱いは、町民に示されていない。
3 その他
(1) 領収証書がなっていない。
町長の公印がコピー。領収書に公印のコビーを使うとは、信じられない。原本主義ではないか。みやき町には文書事務取扱規程があり、第14条に事前押印の規定がある。なぜ使わなかったのか?また、町長の役職が「みやき町長 みやき町 岡 毅」となっている。このような役職名は見たことがない。決裁文書に押印したものの誰もチェックしていないとしか言い様がない。押印の意味がわかっているのか! !
(2) 10月28日(土)・29日(日)は金融機関が休み。30日(月)以降、受付が終る16時は金融機関は閉まっている。町民からいただいたお金はどのように保管しているのか? 盗難及び職員の不祥事の恐れがある。危機管理上、不適切! ! 不用心! !
※ 完売した場合、5千万円の大金(現金)を扱うことになる。
1 今回のみやきPayの意思決定過程を明らかにすること。
そのうち、特に代理(委任)がダメな理由とその決定過程を明らかにすること。
※ 回答の内容次第では、今回の決定・処理過程の全てを情報公開請求する。
2 今回の件について、役場側はミスを認め、町民に対し謝罪すること。
今後、町民に対する応対には、町民が理解・納得できる説明をすること。
※ 現在、高齢者の巡る制度(法令等)は、頻繁に新設、改廃が行われている。
その際、高齢者関係は、保健福祉担当課の仕事としないこと。
今年6月に「認知症基本法」が成立した。今後、自治体には色々な計画・施策が求められている。職員は「法の大原則;法の不知これを許さず」を銘ずること。
3 改めて、みやきPayの再施行(追加)をする、又は、救済措置をとること。
4 文書(領収証書)関係は、担当課だけでなく、文書担当課(今回は財務・出納担当課を含む)がしっかりとチェックすること。
5 現金の保管については、最高の機密事項なので、回答はしなくてよい。
ただし、今回に限らず、全庁的に盗難防止、職員の不祥事防止を図ること。
6 町民に対するお知らせは、条例・規則・要綱・規程等と広報みやき、ホームページ、チラシ等と整合性を取ること。特に町民の視点からチェックすること。
《追加》
1 1月1 4日、みやき町のホームページを見たら、
「令和5年11月1 3日追記1 1月1 3日(月)の受付を終了し、受付状況を確認した結果、1 , 6 8 6ロのロ数が残っております。つきましては、1 1月14日(火) の受付をいたしますので、下記をこ確認ください。(以下、略)」
とある。まだやっているのか! ! と驚いた。そして、素朴な疑問が沸いてきた。
・いつまで「みやきPayプレミアムチャージ」をするのだろう?
・いつになったら完売するのだろうか?
・産業支援課は通常業務が停滞しているのではなかろうか?
・事業を始めるとき販売戦略・戦術をたてず、成り行き任せではなかったのでは?
・そもそも、こういった。商売"は、行政(公務員)には向かないのでは?
1 0月2 8日(土)から1 1月1 4日(火)まで1 8日になる。日数が掛かりすぎではないか? どこかに問題がありはしないか?
この事態を産業支援課、そして町幹部はどう捉えているか?
《追加》
平日、窓口に来ることができる町民は、ほぼ、済ませていると思ったがよい。
今後は、平日、窓口に来ることができない町民に。“便宜”、“配慮”するか。
大至急、完売に向けて販売戦略・戦術を見直し、実行に移す。
周知方法は、ホームページだけでは不十分。今週、チラシを全戸配布する。
※ 特に、先述の「代理」については、明文化し町民に周知する。
ご意見いただいた内容のみ掲載しています。
【回答】
日頃より本町行政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
わたしの提案・意見箱について、下記のとおり回答いたします。
みやきpayプレミアムチャージについて、10月28日(土)、29日(日)の先行受付では、来場された皆様にご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。
代理購入について、詐欺及びみやきpayの不正利用を防止するため、住所が同じ方のみ受け付けることを当課の協議で決定いたしました。
みやきpayプレミアムチャージの再施行(追加)について、限られた町財政の中で行っておりますので、年度ごとに必要性を検討してまいります。
領収証書の公印について、みやき町公印規程第9条において、一度に多数の公印の押印を必要とするものについては、公印の押印に代えて印影印刷用の公印の印影の印刷をすることができると定めていることから、印刷した領収証書を交付しております。
盗難防止、職員の不祥事防止について、みやき町職員の懲戒処分等の基準に関する規程により、職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事の発生防止を図っております
令和5年度みやき町地域通貨みやきpayプレミアムチャージ事業実施規程について、町ホームページへ掲載ができておりませんでした。申し訳ございません。事業のお知らせをする際には、町民の皆様の視点に立って確認を行うよう努めてまいります。
販売状況について、町公式LINE及びホームページでお知らせしております。残数が少ない状況において、チラシの全戸配布による周知は、受付限界数を超える多数の来場に繋がり、皆様にご迷惑をおかけする恐れがあるため、予定しておりません。完売に向けて、ホームページのスライドバナーへの表示及びポスター掲示場所を増やすことを予定しております。代理の明文化について、町ホームページに記載いたします。
この度は貴重なご意見をいただき誠にありがとうございました。
担当:産業支援課
電話:0942-96-5545