よくある質問と回答
みやき町わたしの提案・意見箱事業実施要綱改正について
その他 2024年01月15日 |
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課名 | 総務課 庶務・人事担当 |
【ご意見】
《きっかけ》
1 みやきPayに関する提案・意見を提出した。 ところが、 回答がなっていない。
提出者と回答者の間にあまりにも食い違いが多い。
※回答がなっていないので、 再度提出する。
2 コミュニティバス利用の件で、昨年1 2月4日、 提案·意見を出した。 未だに
何の反応(回答)もない。
《問題点》
現行の提案・意見箱事業実施要綱では、
1 「回答は、総務課が収受してから2週間以内にするように努めるものと
する。」 (第4条第2項)と規定されているだけ。 このため、担当課は、
提出者の意図・趣旨等を確認する必要が無い。
ところが、提出者の趣旨が、担当課に十分伝わるとは限らない。 また、
担当課の回答が、提出者が求めている内容になっているとは限らない。
この原因は、 双方のやりとりがなく、かみ合っていないためである。
2 コミュニティバス関係の提案・意見は、昨年1 2月4日に総務課に出向いて
提出した。 しかし、今日に至るまで音沙汰無し。 提出者が提出した “証拠'’ はない。 したがって、町は、 “知らぬ、存ぜぬ’'を押し通すことができる。
提出者は、 こんなことを想定していなかったので、 “受理した証拠” は ない。 提出書 の写しに受頷印を押してくれと求めてもいない。
《提案・意見》
1 要網に、 「第3条の2 (意見等の受理) 総務課は、 意見等を受け付けたときは
担当課に意見等を送付するものとする。 担当課は、提出者に受理したこと及び
提出内容の確認をするものとする。」との文言を加える。
2 同じく、要綱に、処理経過表(記録)の作成及び保管を義務づける規定を設ける。
※文書表現、 様式等は、 みやき町に任せます。
【回答】
この度は貴重なご意見をいただきありがとうございます。
わたしの提案・意見箱に係る意見等の処理につきましては、わたしの提案・意見箱事業実施要綱に加え、ご指摘いただいているような問題を起こさないよう事務処理要領を作成し運用しているところです。
具体的には、(1)意見等を総務課で収受、(2)受付簿に記載、(3)収受票を作成し担当課に供覧、(4)担当課にて回答案を作成、(5)決裁後、担当課から投稿者へ回答、(6)総務課にてホームページで公表の手順に沿って行うこととしており、(5)の回答までを2週間以内に行うよう努めるようにしております。
今回のご意見については、事務処理要領に2週間以内に回答案が総務課に届かない場合は進捗状況を確認するよう追記するとともに、進捗管理を徹底する対応を行っていきたいと考えております。
今後もお気づきの点がございましたら、ご提案・ご意見賜りますようよろしくお願いいたします。
担当:総務課 庶務・人事担当
電話:0942-89-1651