よくある質問と回答
住民票の職権削除について
くらし・税 2021年08月30日 |
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課名 | 住民窓口課 |
【ご意見】
1. 住民票の職権削除について
「住民票の職権削除」手続きについて教えて頂けないでしょうか?
いつ、どんな理由に基づいて「住民票の職権削除」されますか、
その詳細を教えて頂けないでしょうか。
2. 虚偽の住居地の届出について
「住民票の職権削除」は「虚偽の住居地の届出」との違いについて教えて頂けますでしょうか?
例えば、「住民票の職権消除」された場合、それは「虚偽の住居地の届出」になりますか?
【回答】
ご質問頂きありがとうございます。
まずご意見1についての回答ですが、みやき町では住民基本台帳の正確な記録を確保するための必要な措置として実態調査等を行い、職権による住民票記載を行っております。
住民票の職権削除とはこの職権による住民票記載の一部であり、「住民票の職権消除」と呼ばれるものになります。これらは税務課や保健課からの郵便不達や臨戸訪問により居住が不明な方の情報提供や、同居する家族、家屋管理人、区長などからの申出により住民窓口課が実態調査を行い居住の実態がないと判断した時に住民票の職権消除を行っております。このほかに外国人の方については法務省からの帰国した旨の通知や、在留期間満了の通知を基に住民票の職権消除を行っております。
回答といたしまして、「いつ」に対しては、他課からの情報提供や依頼、また利害関係者からの申出があった場合は、その依頼や申出に基づき住民窓口課が実態調査をし、実態がないことを確認できた時、法務省通知の場合はその通知があった時となります。次に「どんな理由に基づいて」に対しては、実態調査を行った結果居住が確認できなかったこと、法務省通知により帰国したことや在留期間満了となったことを確認したことに基づいております。
次にご意見2についての回答です。まず二つの事柄の違いについてですが、「住民票の職権消除」とは本来ならば届出義務者が届出しなければならない転入、転出、転居届等を怠っていることが原因で住民基本台帳と実態が一致していない状態を職権により住民票を消除することで住民基本台帳と実態を一致させ住民票の正確性を保つことに意義があります。次に「虚偽の住居地の届出」についてですが、こちらは届出義務者が届出を怠っているわけではなく、その届出内容に偽りがあるということになります。よくある虚偽の届出のパターンとしては実際に居住実態がないにもかかわらず、居住していると偽って転入届出をする場合です。この場合、虚偽の届出であるかを実態調査等により確認し住民票を職権消除し、居住実態のある住所地に住民票を職権により回復します。虚偽の届出は罰則の対象となっており過料に処せられる可能性もあります。
例示についての回答ですが、「住民票の職権消除」された場合は必ずしも「虚偽の住居地の届出」にはなりません。なぜなら、「住民票の職権消除」されるパターンとして実態調査による職権消除、法務省通知による職権消除といくつかパターンがあるからです。なお、「虚偽の住居地の届出」を行ったことで「住民票の職権消除」された場合は「実態調査による職権消除」に分類されます。
以上が回答となります。どうぞよろしくお願いします。
担当:住民窓口課
電話:0942‐94‐5723