よくある質問と回答
行政事務手続の簡素化について
町政情報 2017年12月26日 |
|
課名 | 健康増進子ども未来課・企画調整課 |
【ご意見】
1.マイナンバー制度が導入され、行政機関に提出する書類の一部を省略できるようになった。
しかし、みやき町では旧態依然である。
出生祝い金の申請の際の「戸籍謄本」の添付を省略する。申請書も見直す。
2. 平成29年11月13日から行政機関等へ提出する書類の一部を省略できるようになった。
これを機に町の行政事務全般を見直す。見直した結果は、「広報みやき」などで町民に
お知らせする。
【回答】
1. まず、出生祝金の申請手続きで、戸籍が町外にある場合に戸籍謄本の添付をお願いしている理由についてお答えいたします。
みやき町の出生祝金は、新生児の出生順位によって額が異なる〈段階支給制度〉を採用しています。貴重な公金を財源として運用しておりますので、必須要件である新生児の出生順位を確実に確認するため、戸籍謄本を添付書類としています。
この新生児の出生順位について、遠方の学校等に在籍している場合や施設等に入所している場合など、申請者と子どもさんが住所を同じくしないときは、本町に存在する住民票で確認することは困難です。
また、マイナンバーによる情報連携では、その利用可能事務と目的は法律によって厳に制限されており、現状では出生祝金事務において、マイナンバーによる情報連携を利用した情報取得はできないこととなっております。また戸籍情報は情報連携の対象とはなっておりません。
よって、新生児の出生順位についての確実な確認については、戸籍謄本によるほか手段がない状況です。
しかしながら、ご指摘のとおり、出生祝金の支給は子育て支援の一環として行っている事業でもありますので、事務簡素化のため申請方法の見直しを検討いたします。
具体的な方法としては、みやき町に住民票のある子どもさんだけで新生児の出生順位を確認できる申請の場合は、戸籍謄本の添付を求めないようにするものです。
なお、町外に本籍があり、住民票も町外にある子どもさんを含めて新生児の出生順位を算定する場合は、これまでどおり、戸籍謄本の添付をお願いすることになります。
また、併せてご提言いただきました、申請書様式中における申請者に係る個人情報の目的外利用を行わない旨の文言についても、追加する改正をさせていただきます。
今回は、貴重なご提言ありがとうございました。今後も子育て世帯に寄り添った福祉行政となるよう、一層の充実に努めてまいります。
健康増進子ども未来課 子ども福祉担当
89-4097
2. 平成29年11月13日からマイナンバーの本格連携が開始されており、行政機関等へ提出する書類の一部を省略できるようになっております。しかしながら、マイナンバーの利用による情報照会が可能な事務及び情報提供可能な個人情報は現時点では法律により限定されているため、行政手続きに係るすべての添付書類が省略できるわけではありません。現在各課に対し、マイナンバーによる情報連携の開始に伴い省略できる書類等を示しており、窓口に来庁された住民様には省略可能な添付書類については頂戴せずに、職員が適切に案内しているところです。
また、広報等が遅れており申し訳ございません。現在、ホームページ等に掲載している事務手続きについて事務ごとに修正の準備をしているところです。
※別紙番号制度開始による情報連携可能な書類
内閣府ホームページ
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
企画調整課
89-1655