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ホーム>みやき町定住促進事業>公共交通(バス・タクシーなど)>ひまわりタクシー(高齢者等外出支援)

みやき町

ひまわりタクシー(高齢者等外出支援)

ひまわりタクシーとは

 みやき町では、高齢者等が外出する際に利用するタクシー料金の一部を助成することにより、

タクシーを活用した外出機会の創出及び利用者の負担軽減を図り、日常生活の利便性向上に資す

ることを目的に、「高齢者等の外出支援タクシー料金助成事業」(ひまわりタクシー)を令和4年

度から試行的に実施しております。

令和8年度

申請について

 令和8年度の申請については下記のとおりとなっております。


 ・申請受付開始日 2月16日(月)

 ・申請受付場所  各庁舎総合窓口


 令和8年度の申請書は2月上旬、各庁舎総合窓口へ設置予定です。

 令和8年度の「申請書」及び「利用マニュアル」のホームページへの掲載はもうしばらくお待ちください。

【利用対象となる方】
区分 該当する方 添付書類等
75歳以上 申請日において、満75歳以上の方 不要
運転免許未保有者 申請日において、満65歳から75歳未満の方で、自動車の運転免許証の交付を受けていない方、又は返納した方(失効した方も含みます)

・左記に該当することが分かる証明書等の写し(運転経歴証明書、運転免許の取消通知書、失効した運転免許証等)

・免許証の交付を受けていない方は不要

障がい者 ・重度身体障がい者
 障害程度が身体障がい者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障がい者障害程度等級表の1級又は2級に該当する方で、身体障がい者手帳の交付を受けた方
・重度知的障がい者
 知的障害の程度がAと判定された療育手帳の交付を受けた方
・重複障がい者
 障害程度が身体障がい者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障がい者障害程度等級表の3級に該当する方で、身体障がい者手帳の交付を受け、かつ、知的障害の程度がBと判定された療育手帳の交付を受けた方
・重度精神障がい者
 障害程度が精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める障害等級の1級に該当する方で、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方

・左記に該当することが証明できる手帳等の写し

要介護認定者等 ・要介護及び要支援認定者
 介護保険法第9条で規定する被保険者で、同法第19条に規定する要介護又は要支援認定を受けた方

・左記に該当することが証明できる被保険者証等

の写し


令和7年度

申請について

 ご利用にあたっては、事前に町へ利用申請し、利用登録証及び利用助成券の交付を受ける必要

があります。

 75歳以上の方は、運転免許証の有無に関係なくどなたでも申請できます。

 75歳未満の方は、申請には条件があります。


令和7年度利用申請書  (144KB; PDF形式)

令和7年度案内チラシ (451KB; PDF形式)


提出先 まちづくり課(三根庁舎3階)又は各庁舎総合窓口

利用方法について

 タクシー利用時に「利用助成券」を使用することで、タクシー料金から1枚あたり500円を助成

します。タクシー料金と助成額の差額を指定されたタクシー事業者にお支払いください。


令和7年度利用マニュアル (419KB; PDF形式)

お問い合わせ
事業部  まちづくり課  定住総合対策担当
TEL:0942-96-5526