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三根庁舎南東用地定住促進住宅整備事業要求水準書(案)の取り扱いについて

平成25年12月19日に公表した、三根庁舎南東用地定住促進住宅整備事業要求水準書(案)について、下記の取り扱いとしたので内容を公表します。

要求水準書(案)における性能評価の等級の補足については、地域優良賃貸住宅整備基準(平成19年3月28日国住備第164号)及び公営住宅等整備基準(平成10年4月21日建設省令第8号。以下「整備基準」という。)により下記のとおりとする。

                 


  1. 整備基準第8条第2項の措置は、原則として、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5-1(3)の等級4の基準を満たすものとする。

  2. 整備基準第8条第3項の措置は、住宅の床、外壁の開口部及び界壁が評価方法基準第5の8の8-1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8-1(3)ロ(1)cの基準及び評価方法基準第5の8の8-4(3)の等級2の基準を満たすものとする。

  3. 整備基準第8条第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3-1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

  4. 整備基準第8条第5項の措置は、住宅の給水、排水、及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4-1(3)及び4-2(3)の等級2の基準を満たすものとする。

  5. 整備基準第9条第3項の措置は、公営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6-1(2)イ(2)の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものとする。

  6. 整備基準第10条の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9-1(3)の等級3の基準を満たすものとする。

  7. 整備基準第11条の措置は、公営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9-2(3)の等級3の基準を満たすものとする。
お問い合わせ
事業部  まちづくり課  定住総合対策担当
TEL:0942-96-5526