みやき町

本文へ移動

文字サイズ文字サイズを縮小する文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す青色に変更する黄色に変更する黒色に変更する

担当課から探す

サイトマップ

  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 町政情報
  • 観光・文化・施設
  • みやきで暮らす
ホーム>みやき町定住促進事業>定住促進奨励金>「定住促進奨励金」及び「【フラット35】子育て支援型」について

みやき町

「定住促進奨励金」及び「【フラット35】子育て支援型」について

「定住促進奨励金」及び「【フラット35】子育て支援型」の事業期間のお知らせ

子育て世代の定住促進及び町外への人口流出を防止するため、「定住促進奨励金」及び「【フラット35】子育て支援型」を実施しておりますが、令和2年12月31日で終了します。


※定住促進奨励金は、平成28年1月1日から令和2年12月31日までの間に住宅を取得し、転入(転居)した方が対象の制度となります。

住宅を取得した日又は、みやき町に転入した日のいずれか遅い日が、申請の基準日となり、基準日から1年以内であれば、令和2年12月31日以降も手続きができます。詳しくは、まちづくり課にお問い合わせください。

定住促進奨励金の概要

対象となる人

転入又は転居に伴い町内に住宅を新築、又は購入された人のうち、当該対象住宅に3年以上住むことを前提に、本町の住民基本台帳に登録し、かつ、本町に生活の実態がある人が対象となります。

  • 対象となる住宅は、自己の居住を目的として、独立した基礎を有し、玄関、居室、便所、浴室及び台所等が設置されている一戸建ての66平方メートル以上の建築物です。
  • 対象となる転入とは、町外に1年以上居住されていた人が、本町に定住する目的で移り住むことをいいます。
  • 中古住宅の購入の場合は、500万円以上の住宅で、過去に居住の用に供したことのある住宅が対象となります。

住宅取得の時期

平成28年1月1日以降の住宅取得を対象とします。

奨励金の申請期限

住宅を取得した日又は本町に転入・転居した日のいずれか遅い日から起算して1年以内

奨励金の支給時期

(1)奨励金の合計額の1/2 交付決定の年度

(2)奨励金の合計額の1/2 交付決定の日より起算して3年を経過した日以降


事業対象期間

平成28年 平成28年1月1日から平成32年12月31日までの5年間

奨励金の種類等

奨励金

種類

交付要件

金額

加算金

限度額

世帯要件

地区要件

住宅新築奨励金

住宅の新築又は新規に建設された住宅を購入された場合

転入者

20万円

【子育て世帯】

10万円×

中学生以下の人数

【三世代同居世帯】

10万円

【加算地区】

石井・高柳・西大島・中野・座主野・田島・田中・納江・六田・続命院・南里ヶ里

20万円

70万円

転居者

10万円

同上

30万円

中古住宅購入奨励金

中古住宅(500万以上)を購入された場合

10万円

同上

30万円

【注】上記以外にも交付要件があります。詳しくは、お問い合わせください。


申請書等

参照ファイル

定住促進奨励金の概要(112KB;PDF形式)

定住促進奨励金 パターン一覧(211KB;PDF形式)

【フラット35】子育て支援型の概要

住宅金融支援機構による【フラット35】子育て支援型の金利優遇が受けることができます

【フラット35】子育て支援型及びみやき町定住促進奨励金に係る相互協力に関する協定を締結しました。それにより、みやき町定住促進奨励金とセットで、【フラット35】の当初5年間の借入金利を引き下げられます。ご利用いただくためには、みやき町まちづくり課から、「【フラット35】子育て支援型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。

交付を受けるための条件

(1)みやき町定住促進奨励金の要件を全て満たすこと。

(2)補助申請者の年齢が補助申請時点において満50歳未満であること。

(3)補助申請者に、補助申請時点において中学生以下で現に同居し扶養する子があること。

(4)定住促進奨励金の合計額が30万円以上となる予定であること。

※上記以外にも交付要件がありますので、詳しくは、まちづくり課にお問い合わせください。

申請書等

【フラット35】子育て支援型利用申請書 (176KB; PDF形式)

【フラット35】子育て支援型利用申請書付表 (157KB; PDF形式)

住宅金融支援機構ホームページ(【フラット35】子育て支援型ページ)

問い合わせ

まちづくり課 96-5526

お問い合わせ
事業部  まちづくり課  定住総合対策担当
TEL:0942-96-5526