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児童福祉

  児童手当

児童手当法の一部改正等に伴い、令和4年6月分(令和4年10月支給分)から制度の一部が変更になりました。

児童手当制度が一部変更になりました

《変更点》
1.現況届の提出が原則不要になりました
 ⇒一部の方は引き続き提出が必要です。
2.所得上限限度額の新設
 ⇒所得額により、児童手当の支給ができない方が発生しております。
 
1.現況届の提出が原則不要になりました


児童手当・特例給付を受給している方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度からは公簿等で支給要件が確認できる場合には、現況届の提出は不要です。

 

現況届の提出が必要な方

 ・配偶者の暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方

 ・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・法人である未成年後見人や、施設等の受給者の方

 ・その他、町から提出の案内があった方



2.所得上限限度額の新設



令和4年度の改正から所得上限額が設けられ、所得が上限額以上ある場合は児童手当の支給ができなくなります。


児童手当を支給できなくなったあとに所得が上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要になります。


【表1】所得制限限度額・所得上限限度額表

扶養親族等の数


(1)所得制限限度額


 (2)所得上限限度額【新設】


所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622.0万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660.0万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698.0万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736.0万円

960.0万円

972万円

1,200万円

4人

774.0万円

1002.1万円

1,010万円

1,238万円

5人

812.0万円

1042.1万円

1,048万円

1,276万円

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるものについての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。


※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


※「収入の目安」は、あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

手当月額

子どもの年齢 児童手当 特例給付 支給なし

【表1】

(1)所得制限限度額未満

【表1】

(1)所得制限限度額以上、  (2)所得上限限度額未満

【表1】

(2)所得上限限度額以上

0歳から

  3歳未満

15,000円 一律 5,000円 支給なし

3歳から

小学校終了前

10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学校 一律 10,000円

※児童手当法では、18歳に達する日以後の3月31日までの間にある子どもの中で、年長者から第1子、第2子と数えます。


以下の変更事項があった場合は届出が必要です

・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童となる児童がいなくなったとき

・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき

・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」を受けるとき

支給日

毎年2月、6月、10月の15日(土、日、祝日の場合は、15日より前の一番近い平日)にそれぞれの前月分までが支払われます。

児童手当を受給するには?

認定請求

出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、認定請求書の提出が必要です。申請の翌月分から支給されます。さかのぼっての支給はできませんので下記に注意してください。
公務員の方(独立行政法人勤務の方を除く)は、勤務先(給与担当)へ申請してください。

※ 子どもが生まれた方・・・子どもの出生の日の翌日から15日以内
※ みやき町に転入してきた方・・・前住所地の転出予定日から15日以内
認定請求に必要なもの
  1. 印鑑(認印可、スタンプ式印鑑は不可)
  2. 請求者名義の金融機関の通帳
  3. 請求者本人が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の加入者の場合は、健康保険被保険者証の写し
  4. 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)カード
上記とあわせ、
請求者と児童が別居している場合は、
  • 監護生計同一申立書(窓口に用意しています。)※該当児童の個人番号が必要です

届出の内容が変わったとき

「受給事由消滅届」を提出
  • 受給者の方が他の市区町村へ転出されるとき。
  • 現在、支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったときや、支給の対象となる児童がいなくなったとき。
  • 受給者の方が公務員になったとき。勤務先には『認定請求書』の提出が必要です。
「額改定請求書」を提出
  • 現在、児童手当を受給している方が、出生等の事由により支給の対象となる児童が増えたとき
「額改定届」を提出
  • 現在、支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき 

(注意)

  • みやき町を転出する時は「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。あわせて転入先の市区町村で改めて児童手当の申請が必要です。
  • 支給対象となっている子どもの全部または一部を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもが減ったときやいなくなったときは届出が必要です。 

電子申請について

次の1・2にあてはまる方は、みやき町での児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。

  1. みやき町にお住まいの方(住民票上の居住地がみやき町の方)
  2. 公務員でない方

上記の1・2にあてはまる方で、電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータルをご利用ください。

注※マイナポータル(外部リンク)とは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコンとICカードリーダ」及び「マイナンバーカード」が必要です。

郵送申請について

児童手当の手続き(一部)は郵送でも受け付けます。子育て福祉課 子育て支援担当へ郵送してください。

(様式は下記よりダウンロードできます。)

必要書類は、請求書等にコピーを添付してください。

郵送に関する注意

  • 請求日は郵便物が「子育て福祉課 子育て支援担当」に到着した日となります。(消印日ではありません)
  • 郵送等に係る費用については、すべて請求者のご負担となります。
  • 郵便の到着遅延や不着等についての責任は町は負いかねますので、郵送の際には記録の残る簡易書留などのご利用をお勧めします。

手続きにかかる様式(ダウンロードはこちら)

認定請求書 (46KB; Excel形式)

額改定申請・届書 (64KB; Excel形式)

受給事由消滅届 (41KB; Excel形式)

住所等変更届 (53KB; Excel形式)

別居監護申立書

現況届 記入例あり (64KB; Excel形式)

送付用封筒ひな形 (52KB; Excel形式)

児童扶養手当

児童扶養手当とは?

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)がいるひとり親家庭の母や父などに支給される手当です。その目的は、ひとり親家庭の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

児童扶養手当を受けられる方

次のいずれかの状態にある児童を扶養している母(父)または養育者に支給されます。
  1. 父母が離婚した児童
  2. 母(父)が死亡、または、生死不明である児童
  3. 母(父)が一定以上の重度の障害を有する児童
  4. 母(父)が1年以上拘禁されている児童
  5. 母(父)から1年以上遺棄されている児童
  6. 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 婚姻によらないで生まれた児童

児童扶養手当を受けられない方

次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
  1. 請求者および同居の家族(世帯分離を含む)の方の前年所得が一定額以上にあるとき
  2. 児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
  3. 請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
  4. 児童が母(父)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
  5. 母(父)、養育者または児童が日本国内に住所を有さないとき
  6. 母(父)が戸籍上婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき

  ※3、4に該当する場合でも、公的年金額より手当額が高いときは、差額を支給される場合があります。

支給額

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方 支給時期
児童1人のとき

月額45,500円

月額10,740円~45,490円

奇数月にそれぞれの前2ヶ月分が支給されます


児童2人のとき

10,750円加算

5,380円~10,740円加算

児童3人目以降

児童が1人増すごとに

6,450円加算

児童が1人増すごとに

3,230円~6,440円加算

※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。

(注意)

認定を受けた方は、毎年8月に支給要件の審査を受けるために現況届を提出していただきます。

この届けを出さないと11月以降の手当が受けられません。また、2年間この届けを出さないと受給資格を失います。

医療費助成制度

名称 対象者(助成方式)

助成内容(自己負担額)

子どもの医療費助成

(平成29年4月診療分から)

小学校就学前

(県内・県外6医療機関:現物給付)

(上記以外の医療機関:償還払い)

≪通院≫

1月1医療機関で1回目の受診時500円、2回目の受診時500円の自己負担

調剤薬局は自己負担なし

≪入院≫

1月1医療機関1,000円の自己負担

小学校就学後から18歳に到達する年度末まで

(県内の医療機関:現物給付)

(県外の医療機関:償還払い)

ひとり親家庭等医療費助成

母子(父子)家庭の母(父)とその養育する児童、父母のない児童で所得が一定の基準(児童扶養手当の所得限度額と同じ)を超えない世帯

※児童:18歳に到達する年度末までの間にある者

※母子(父子)家庭の母(父):20歳未満の児童を養育している者

全疾患(保険適用分)

1診療月500円の自己負担

※同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。

※自立支援医療や小児慢性特定疾病等の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病等の医療費助成を優先し、その自己負担額について、子どもの医療費助成が適用されます。

※学校や保育所・幼稚園でけがをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります

(重複して助成を受けることはできません)

子どもの医療費の助成を受けるには

区分 対象医療機関 助成を受ける方法

小学校就学前まで

  • 佐賀県内の医療機関(整骨院を除く)
  • 佐賀県外一部の指定医療機関(聖マリア病院、久留米大学病院、福岡市立こども病院感染症センター、佐世保市総合医療センター、国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院、九州大学病院)
  • ※九州大学病院は令和3年10月診療分から対象となります。

健康保険証と一緒に子どもの医療費受給資格証を提示する

上記以外の医療機関 一旦、保険適用分に係る一部負担金を医療機関で負担した後、子どもの医療費助成申請書(保険医療機関等が発行する領収書を添えるか、助成申請書の保険診療額領収証明欄に医療機関の証明があるもの)を役場に提出する。(1医療機関ごとに、1月分をまとめて申請すること。)
小学校就学後から18歳に到達する年度末まで


佐賀県内の医療機関(整骨院を除く)


健康保険証と一緒に子どもの医療費受給資格証を提示する
佐賀県外の医療機関 一旦、保険適用分に係る一部負担金を医療機関で負担した後、子どもの医療費助成申請書(保険医療機関等が発行する領収書を添えるか、助成申請書の保険診療額領収証明欄に医療機関の証明があるもの)を役場に提出する。(1医療機関ごとに、1月分をまとめて申請すること。)

※「子どもの医療費助成申請書」の提出期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内です。
※医療費が高額になった場合は「子どもの医療費助成」で申請する前に、健康保険証発行機関に高額療養費の申請をしてください。

※「補装具」代などを支払ったときは、医師の証明書、領収書、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて申請してください。

子どもの受給資格証について

18歳に到達する年度末までの方については、出生や転入された時「子どもの医療費受給資格登録」の申請が必要です。

期間満了や転出された際は、必ず返却してください。

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • こどもの健康保険証
  • 被保険者名義の通帳(償還払いが発生したときのために口座登録をします。)

助成対象にならない医療費

  • 予防接種、診断書料、薬局の容器代など健康保険が適用されないもの
  • 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分
  • 学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの
  • 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:4月診療→翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能。郵送の場合は当課に申請書が届いた日が申請日となります。)

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  子育て支援担当
TEL:0942-94-5724