児童福祉
児童手当
(1) 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 |
・ 3歳未満 一律: 15,000円 ・ 3歳~小学校終了まで 第3子以降:15,000円 ・ 中学生 一律: 10,000円 ・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 第3子以降:30,000円 ・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※ |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
制度改正に伴い新たに申請が必要な方
(1) 現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方。
「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
(2) 現在児童手当を受給しており、住民票上別居している高校生年代の児童を養育している方。
「児童手当額改定認定請求書」、「別居監護申立書」の提出が必要です。
(3) 現在児童手当を受給しており、大学生年代の子を含めて3人以上養育している方。
大学生年代の子を含めて3人以上養育している方で、その大学生年代の子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※高校生年代の児童とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれまでの児童をいいます。大学生年代の子とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれまでの子をいいます。
※養育者(受給資格者)は、支給対象児童を養育し、所得が高い方になります。
以下の変更事項があった場合は届出が必要です
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」を受けるとき
支給日
毎年偶数月の15日(土、日、祝日の場合は、15日より前の一番近い平日)にそれぞれの前月分までが支払われます。
児童手当を受給するには?
認定請求
出生や転入等により、新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、認定請求書の提出が必要です。申請の翌月分から支給されます。さかのぼっての支給はできませんので下記に注意してください。
公務員の方(独立行政法人勤務の方を除く)は、勤務先(給与担当)へ申請してください。
※ みやき町に転入してきた方・・・前住所地の転出予定日から15日以内
認定請求に必要なもの
- 印鑑(認印可、スタンプ式印鑑は不可)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 請求者本人が国家公務員共済組合または地方公務員等共済組合の加入者の場合は、健康保険被保険者証の写し
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)カード
- 別居監護申立書(窓口に用意しています。)※該当児童の個人番号が必要です
届出の内容が変わったとき
「受給事由消滅届」を提出
- 受給者の方が他の市区町村へ転出されるとき。
- 現在、支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったときや、支給の対象となる児童がいなくなったとき。
- 受給者の方が公務員になったとき。勤務先には『認定請求書』の提出が必要です。
「額改定請求書」を提出
- 現在、児童手当を受給している方が、出生等の事由により支給の対象となる児童が増えたとき
「額改定届」を提出
- 現在、支給対象となっている児童の一部を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったとき
(注意)
-
みやき町を転出する時は「児童手当受給事由消滅届」の提出が必要です。あわせて転入先の市区町村で改めて児童手当の申請が必要です。
-
支給対象となっている子どもの全部または一部を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもが減ったときやいなくなったときは届出が必要です。
電子申請について
次の1・2にあてはまる方は、みやき町での児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータルを利用して電子申請で行うことができます。
- みやき町にお住まいの方(住民票上の居住地がみやき町の方)
- 公務員でない方
上記の1・2にあてはまる方で、電子申請を希望される方は内閣府のマイナポータルをご利用ください。
注※マイナポータル(外部リンク)とは、内閣府が運営しているマイナンバーを利用した個人用オンラインサービスです。ご利用にあたっては「対応のスマートフォン、または、パソコンとICカードリーダ」及び「マイナンバーカード」が必要です。
郵送申請について
児童手当の手続き(一部)は郵送でも受け付けます。子育て福祉課 子育て支援担当へ郵送してください。
必要書類は、請求書等にコピーを添付してください。
郵送に関する注意
- 請求日は郵便物が「子育て福祉課 子育て支援担当」に到着した日となります。(消印日ではありません)
- 郵送等に係る費用については、すべて請求者のご負担となります。
- 郵便の到着遅延や不着等についての責任は町は負いかねますので、郵送の際には記録の残る簡易書留などのご利用をお勧めします。
児童扶養手当
児童扶養手当とは?
児童扶養手当を受けられる方
-
父母が離婚した児童
-
母(父)が死亡、または、生死不明である児童
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母(父)が一定以上の重度の障害を有する児童
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母(父)が1年以上拘禁されている児童
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母(父)から1年以上遺棄されている児童
-
母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
-
婚姻によらないで生まれた児童
児童扶養手当を受けられない方
-
請求者および同居の家族(世帯分離を含む)の方の前年所得が一定額以上にあるとき
-
児童が児童福祉施設に入所したとき(母子生活支援施設を除く)
-
請求者及び児童が公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができるとき
-
児童が母(父)に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
-
母(父)、養育者または児童が日本国内に住所を有さないとき
-
母(父)が戸籍上婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき
■3、4に該当する場合でも、公的年金額より手当額が高いときは、差額を支給される場合があります。
支給額
区分 | 手当の全額を受給できる方 | 手当の一部を受給できる方 | 支給時期 |
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児童1人のとき |
月額46,690円 |
月額11,010円~46,680円 |
奇数月にそれぞれの前2ヶ月分が支給されます |
児童2人目以降 |
11,030円加算 |
5,520円~11,020円加算 |
■所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
(注意)
認定を受けた方は、毎年8月に支給要件の審査を受けるために現況届を提出していただきます。
この届けを出さないと11月以降の手当が受けられません。また、2年間この届けを出さないと受給資格を失います。
医療費助成制度
名称 | 対象者(助成方式) |
助成内容(自己負担額) |
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子どもの医療費助成 (平成29年4月診療分から) |
小学校就学前 (県内・県外6医療機関:現物給付) (上記以外の医療機関:償還払い) |
≪通院≫ 1月1医療機関で1回目の受診時500円、2回目の受診時500円の自己負担 調剤薬局は自己負担なし ≪入院≫ 1月1医療機関1,000円の自己負担 |
小学校就学後から18歳に到達する年度末まで (県内の医療機関:現物給付) (県外の医療機関:償還払い) |
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ひとり親家庭等医療費助成 |
母子(父子)家庭の母(父)とその養育する児童、父母のない児童で所得が一定の基準(児童扶養手当の所得限度額と同じ)を超えない世帯 ■児童:18歳に到達する年度末までの間にある者 ■母子(父子)家庭の母(父):20歳未満の児童を養育している者 |
全疾患(保険適用分) 1診療月500円の自己負担 |
注 同一月内で健康保険が変わったときは、それぞれの健康保険ごとに上記自己負担額になります。
注 自立支援医療や小児慢性特定疾病等の資格をお持ちの場合は、自立支援医療や小児慢性特定疾病等の医療費助成を
優先し、その自己負担額について、子どもの医療費助成が適用されます。
注 学校や保育所・幼稚園でけがをした場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先となります
(重複して助成を受けることはできません)
子どもの医療費の助成を受けるには
区分 | 対象医療機関 | 助成を受ける方法 |
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小学校就学前まで |
|
健康保険証と一緒に子どもの医療費受給資格証を提示する |
上記以外の医療機関 | 一旦、保険適用分に係る一部負担金を医療機関で負担した後、子どもの医療費助成申請書(保険医療機関等が発行する領収書を添えるか、助成申請書の保険診療額領収証明欄に医療機関の証明があるもの)を役場に提出する。(1医療機関ごとに、1月分をまとめて申請すること。) | |
小学校就学後から18歳に到達する年度末まで |
佐賀県内の医療機関(整骨院を除く) |
健康保険証と一緒に子どもの医療費受給資格証を提示する |
佐賀県外の医療機関 | 一旦、保険適用分に係る一部負担金を医療機関で負担した後、子どもの医療費助成申請書(保険医療機関等が発行する領収書を添えるか、助成申請書の保険診療額領収証明欄に医療機関の証明があるもの)を役場に提出する。(1医療機関ごとに、1月分をまとめて申請すること。) |
注 「子どもの医療費助成申請書」の提出期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内です。
注 医療費が高額になった場合は「子どもの医療費助成」で申請する前に、健康保険証発行機関に高額療養費の申請
をしてください。
注 「補装具」代などを支払ったときは、医師の証明書、領収書、健康保険の支給決定通知書の写しを添えて申請し
てください。
子どもの受給資格証について
18歳に到達する年度末までの方については、出生や転入された時「子どもの医療費受給資格登録」の申請が必要です。
期間満了や転出された際は、必ず返却してください。
手続きに必要なもの
- 印鑑
- こどもの健康保険証
- 被保険者名義の通帳(償還払いが発生したときのために口座登録をします。)
助成対象にならない医療費
- 予防接種、診断書料、薬局の容器代など健康保険が適用されないもの
- 健康保険から支給される高額療養費や付加給付金の部分
- 学校または園の管理下(登校中、部活動中を含む)でのけがや病気など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になるもの。また、第三者行為(により自己負担が発生しないけが
- 受診月の翌月から1年を過ぎた場合(例:4月診療→翌月5月1日~翌年4月30日まで申請可能。郵送の場合は当課に申請書が届いた日が申請日となります。)