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ホーム>健康・福祉>児童・母子福祉>児童福祉>令和6年度児童手当制度改正について

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令和6年度児童手当制度改正について

1 令和6年10月分(12月支給分)の手当より、制度の内容が変わります。

 令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。

(2)所得制限、所得上限を撤廃。

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。

(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。

(5)支給回数を年3回から年6回に増加。

 

制度内容の比較
  改正前 改正後
支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末まで児童
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし
手当月額

・ 3歳未満 一律: 15,000円

・ 3歳~小学校終了まで
 第1子、第2子:10,000円    第3子以降:15,000円

・ 中学生 一律: 10,000円

・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付)

・ 3歳未満
第1子、第2子:15,000円 

第3子以降:30,000円

・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子、第2子:10,000円 

第3子以降:30,000円

第3子の算定 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※
支払期月 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払)

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合

 →20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。

 

2 申請について

申請が必要な方

 制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。下記フローチャートを確認いただき、手続きが必要な方はご対応よろしくおねがいします。


フローチャート (16KB; Excel形式)

  

お問い合わせ
民生部  子育て福祉課  子育て支援担当
TEL:0942-94-5724