令和6年度児童手当制度改正について
1 令和6年10月分(12月支給分)の手当より、制度の内容が変わります。
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(2)所得制限、所得上限を撤廃。
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額。
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長。
(5)支給回数を年3回から年6回に増加。
改正前 | 改正後 | |
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支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |
手当月額 |
・ 3歳未満 一律: 15,000円 ・ 3歳~小学校終了まで ・ 中学生 一律: 10,000円 ・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 第3子以降:30,000円 ・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める※ |
支払期月 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4カ月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2カ月分を支払) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している方の場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
2 申請について
申請が必要な方
制度改正の影響を受ける方のうち、状況により、申請が必要な方と申請が不要な方に分かれます。下記フローチャートを確認いただき、手続きが必要な方はご対応よろしくおねがいします。
フローチャート (16KB; Excel形式)