高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
世帯が1年間に支払った医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療など)と介護保険の両方の自己負担額合計額 (毎年8月1日~翌年7月31日の年額) が一定の限度額 (自己負担限度額) を超えた場合、申請により超過分が支給される制度です。
この制度は、同じ世帯で医療保険と介護保険の両方を受けている方が対象となります。
高額医療・高額介護合算療養費の支給対象となる方・申請について
支給対象となる方には、12月中にお知らせをする予定です。
お知らせが届いた場合、最寄りの庁舎の総合窓口課で申請してください。
【ご注意ください】下記に該当する方には、申請対象となる旨のお知らせができない場合があります。
- 合算対象となる期間(前年8月1日から本年7月31日までの間)に市町村を越える転居をされた方
- 他の医療保険からみやき町国民健康保険または後期高齢者医療制度に移られた方
以上の要件に該当される方で、支給対象となると思われたら、みやき町役場 民生部 保健課 国保・医療担当(電話:0942-94-5721)までご連絡ください。
自己負担限度額について
自己負担限度額は、世帯員の方の年齢や所得によって下表のように設定されます。
年額を計算する期間は、毎年8月1日~翌年7月31日の1年間です。
自己負担限度額(後期高齢者医療制度+介護保険または国民健康保険+介護保険の場合)
所得区分 |
70歳未満の方の世帯 (国民健康保険+介護保険) |
|
---|---|---|
ア |
年間所得*1 901万円超 |
212万円 |
イ |
年間所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ |
年間所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ |
年間所得210万円以下 |
60万円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
*1 年間所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額
所得区分 |
70歳未満の方の世帯 (国民健康保険+介護保険) |
|
---|---|---|
現役並み所得者 | 課税所得145万円以上 |
67万円 |
一般 | 課税所得145万円未満 |
56万円 |
低所得2 |
世帯主及び世帯の国保取得者全員が 住民税非課税 |
31万円 |
低所得1 |
世帯主及び世帯の国保取得者全員が 住民税非課税で所得なし (年金受給額80万円以下) |
19万円 |
世帯に、70歳~74歳の方と70歳未満の方が混在する場合、まず70歳~74歳の方の自己負担額合計額に70歳~74歳の区分の自己負担限度額が適用され支給額 (A) を算出します。
その後、なお残る自己負担額と70歳未満の方の自己負担額合計額との合計額に70歳未満の区分の自己負担限度額が適用され支給額 (B )を算出します。
支給額 (A) と支給額 (B) の合計額が、その世帯の支給額となります。
【ご注意ください】国民健康保険、後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入されている方の高額医療・高額介護合算療養費は、加入されている医療保険への申請が必要です。
関連リンク
佐賀県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)