医療費が高額になったとき
1ヶ月に医療機関に支払った窓口負担が一定の限度額を超えた場合は、申請して認められると払い戻しが受けられます。
※ 国民健康保険証・医療機関等の領収書・印鑑・世帯主の口座を持参のうえ、総合窓口課で手続きできます。
70歳未満の人の場合
(2) 同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担が2回以上ある場合は、それらを合算して限度額を超えた分が払い戻しされます。
区分 |
自己負担限度額(3回目まで) |
自己負担限度額(4回目以降) |
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---|---|---|---|
ア |
年間所得901万円超 |
252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
イ |
年間所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
ウ |
年間所得 210万円超 600万円以下 |
医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
エ |
年間所得210万円以下 |
57,600円 |
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オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※ ()は過去12ヶ月間に4回以上該当した場合の4回目以降の額
70歳以上75歳未満の人の場合
(1) 外来の場合は、窓口負担が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が払い戻しされます。
(2) 入院の場合は、入院の限度額までの支払となります。
(3) 世帯に外来と入院が複数ある場合は、外来の負担と入院の負担を合算して世帯単位の限度額を超えた分が払い戻しされます。
区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 |
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現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は、 その超えた分の1%を加算 |
一般 |
14,000円 <年間上限144,400円>*1 |
57,600円 (44,400円) |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
*1 年間上限とは8月から翌年7月までの外来の累計額に対して適用されます。
※ 同じ世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の限度額)を超えた分が払い戻しされます。
(低所得1・2の限度額の適用を受けるには、前もって「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」の交付を受けておく必要があります。)
※「現役並み所得者」の人は、外来+入院(世帯単位)の高額療養費が過去12か月間に4回以上生じた場合には、4回目以降の自己負担限度額は44,440円になります。
※75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。
国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書 (06006.doc)
70歳以上75歳未満の人の所得区分について
区分 | ||
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現役並み所得者 |
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が、2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合の場合は申請して認められると「一般」の人と同様、2割負担(昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割負担)となります。(新たに70歳になる被保険者が属する世帯の70歳以上75歳未満の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も「一般」と判定します) 同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合は、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の国保被保険者(後期高齢者医療制度への移行で国保を脱退した人を含む)の収入合計が520万円未満の人は、申請して認められると「一般」の人と同様に2割負担(昭和19年4月1日以前に生まれた人は1割負担)となります。 |
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一般 |
現役並み所得者、低所得1・2以外の人。 |
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低所得2 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税世帯に属する人(低所得1以外の人)。 | |
低所得1 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各取得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる人。 |