医療費が高額になったとき
※ 差額ベッド代、入院時の食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。
70歳未満の方の場合
(2) 同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担が2回以上ある場合は、それらを合算して限度額を超えた分が払い戻しされます。
70歳未満の方の自己負担限度額
|
区分 |
自己負担限度額(3回目まで) |
4回目以降 (注1) |
年間上限 |
|
|---|---|---|---|---|
|
ア |
年間所得901万円超 |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% |
140,100円 | 168万円 |
|
イ |
年間所得 600万円超 901万円以下 |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% |
93,000円 |
111万円 |
|
ウ |
年間所得 210万円超 600万円以下 |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% |
44,400円 |
53万円 |
|
エ |
年間所得210万円以下 |
61,500円 |
53万円(注2) |
|
| オ |
住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 | 29万円 |
(注1)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)一部41万円(償還払い)の場合があります。
年間所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
70歳以上75歳未満の方の場合
(1) 外来の場合は、窓口負担が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が払い戻しされます。
(2) 入院の場合は、入院の限度額までの支払となります。
(3) 世帯に外来と入院が複数ある場合は、外来の負担と入院の負担を合算して世帯単位の限度額を超えた分が払い戻しされます。
※区分について本来ローマ数字で表記しますが、機種依存文字のためアラビア数字で表記しております。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
| 区分 | 外来(個人単位)の限度額 | 外来+入院(世帯単位)の限度額 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
168万円 |
|
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
111万円 |
|
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
53万円 |
|
|
一般 |
22,000円 <年間上限216,000円>(注1) |
61,500円 (4回目以降は44,400円) |
53万円(注2) |
|
区分2 |
11,000円 <年間上限96,000円>(注1) |
25,700円 (4回目以降は24,600円) |
29万円 |
|
区分1 |
8,000円 |
15,700円 |
18万円 |
(注1)年間上限とは8月から翌年7月までの外来の累計額に対して適用されます。
(注2)一部41万円(償還払い)の場合があります。
同じ世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の限度額)を超えた分が払い戻しされます。
75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。
70歳以上75歳未満の人の所得区分について
※所得区分について本来ローマ数字で表記しますが、機種依存文字のためアラビア数字で表記しております。
| 区分 | 説明 | |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3 |
住民税課税所得が690万円以上 | |
|
現役並み所得者2 |
住民税課税所得が380万円以上 |
|
|
現役並み所得者1 |
住民税課税所得が145万円以上 |
|
|
一般 |
現役並み所得者、区分2、区分1以外 |
|
|
区分2 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税世帯に属する人(区分1以外の人)。 |
|
|
区分1 |
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は年金収入から82万6,500円、給与の場合は給与所得から10万円を差し引いた額)の合計額が0円になる |
|



































