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みやき町

医療費が高額になったとき

1ヶ月に医療機関に支払った窓口負担が一定の限度額を超えた場合は、申請して認められると払い戻しが受けられます。
差額ベッド代、入院時の食事代、保険適用でない医療行為は対象外です。
マイナ保険証、資格確認書または国民健康保険証・医療機関等の領収書・印鑑・世帯主の口座を持参のうえ、総合窓口課で手続きできます。

70歳未満の方の場合

(1) 同じ方が、同じ医療機関に支払った窓口負担が限度額を超えたとき、超えた分が払い戻しされます。
(2) 同じ世帯で、21,000円以上の窓口負担が2回以上ある場合は、それらを合算して限度額を超えた分が払い戻しされます。

70歳未満の方の自己負担限度額

70歳未満の方の自己負担限度額表

区分

自己負担限度額(3回目まで)

4回目以降 (注1)

年間所得901万円超

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

140,100円

年間所得

600万円超

901万円以下

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円

年間所得

210万円超

600万円以下

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

44,400円

年間所得210万円以下

57,600円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注1)過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。


年間所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。

70歳以上75歳未満の方の場合

(1) 外来の場合は、窓口負担が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が払い戻しされます。
(2) 入院の場合は、入院の限度額までの支払となります。
(3) 世帯に外来と入院が複数ある場合は、外来の負担と入院の負担を合算して世帯単位の限度額を超えた分が払い戻しされます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額表
区分 外来(個人単位)の限度額 外来+入院(世帯単位)の限度額

現役並み所得者3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円)

一般

18,000円

<年間上限144,000円>(注1)

57,600円

(4回目以降は44,400円)

区分2

8,000円

24,600円

区分1

8,000円

15,000円

(注1)年間上限とは8月から翌年7月までの外来の累計額に対して適用されます。


 同じ世帯に70歳未満の人の負担(21,000円以上)がある場合は、さらに合算して国保世帯の限度額(70歳未満の限度額)を超えた分が払い戻しされます。

 75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の2分の1になります。


国民健康保険限度額適用・標準負担額認定申請書

70歳以上75歳未満の人の所得区分について

70歳以上75歳未満の人の所得区分表
区分 説明

現役並み所得者3

住民税課税所得が690万円以上

現役並み所得者2

住民税課税所得が380万円以上

現役並み所得者1

住民税課税所得が145万円以上

一般

現役並み所得者、区分2、区分1以外

区分2

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税世帯に属する人(区分1以外の人)。

区分1

同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得(年金の場合は年金収入から80万円、給与の場合は給与所得から10万円を差し引いた額)の合計額が0円になる

お問い合わせ
民生部  保健課  国保・医療担当