子どもの世話に支援が必要な障がい者の方への育児支援について
障がい者自立支援法上の居宅介護(家事援助)、重度訪問介護の中で、子どもの世話に支援が必要な障がい者の方が受けられる育児支援の対象範囲が拡大されました。
【これまでの対象】
- 沐浴や授乳
- 乳児の健康把握の補助
- 児童の健康な発達、特に言語発達を促進する視点からの支援
- 保育所・学校等からの連絡帳の手話代読、助言、保育所・学校等への連絡援助
新たに対象に含まれるサービス
- 利用者(親)へのサービスと一体的に行う子ども分の掃除、洗濯、調理
- 利用者(親)の子どもが通院する場合の付き添い
- 利用者(親)の子どもが保育所(場合によっては幼稚園)へ通園する場合の送迎
※ このサービスを受けるにあったては、子育て福祉課地域・障害福祉担当までお尋ねください。
厚生労働省資料(「育児支援」について).pdf (205KB;PDF形式)
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