障害福祉サービスについて
( 1 ) 介護給付
居宅介護 (ホームヘルプ)
自宅で、入浴や排せつ等の介助、食事の介護等を行います。
- 障がい者の方への育児支援について
子どもの世話に支援が必要な障がい者の方への育児支援についての詳細へ
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
- 障がい者の方への育児支援について
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同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護
知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に、行動の際の危険を回避するために、必要な支援、外出時における移動支援等を行います。
重度障がい者等包括支援
常時介護を必要とする障がい者であって、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。
短期入所 (ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、障がい者支援施設等に短期間の入所をさせ、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援(障がい者支援施設での夜間ケア等)
施設に入所する人に夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
( 2 ) 訓練等給付
自立訓練 (機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 (雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助 (グループホーム)
夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
( 3 ) 障害児通所支援
児童発達支援
小学校就学前の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援
上肢、下肢又は体幹の機能の障がいがある児童に、児童発達支援に加えて治療を行います。
放課後等デイサービス
学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜の供与を行います。
保育所等訪問支援
障がい児が通う保育所や幼稚園、小学校などを訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のために、障がい児本人への訓練又は保育士、教諭に対する支援方法の指導等を行います。
TEL:0942-94-5724