障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付)について
障害者総合支援法に基づく制度で、介護の支援を受ける「介護給付」と、自立や就労に向けた訓練等の支援を受ける「訓練等給付」があります。
サービスの利用を希望する場合は、事前に申請が必要です。申請の際に聞き取り調査が必要な場合があります。申請前に電話にてご予約の上、子育て福祉課にお越しください。
介護給付
対象者
・身体障害者手帳を所持する方
・療育手帳を所持する方
・精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療)を所持する方
・障害者総合支援法の対象疾患で、特定医療費(指定難病)受給者証を所持する、または診断を受けている方
そのほか、上記にあてはまらない場合は、子育て福祉課にご相談ください。
対象サービス
居宅介護 (ホームヘルプ)
自宅で、入浴や排せつ等の介助、食事の介護等を行います。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者、重度の知的障がいや精神障がいで常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護
知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しい困難を有する人に、行動の際の危険を回避するために、必要な支援、外出時における移動支援等を行います。
重度障害者等包括支援
常時介護を必要とする障がい者であって、介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。
短期入所 (ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活のお世話を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
対象者
・身体障害者手帳を所持する方
・療育手帳を所持する方
・精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院医療)を所持する方
・障害者総合支援法の対象疾患で、特定医療費(指定難病)受給者証を所持する、または診断を受けている方
そのほか、上記にあてはまらない場合は、子育て福祉課にご相談ください。
対象サービス
自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力や生活力等を補うために、定期的な居宅訪問等により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
共同生活援助 (グループホーム)
夜間や休日に共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。
自立訓練 (機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持、向上のために必要な訓練を行います。
就労選択支援
就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、本人の希望や就労能力、適正等にあった選択の支援を行います。
就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 (A型・B型)(雇用型・非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援
一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。



































