年金からの特別徴収

対象者

下記のいずれにも該当する方

  • その年の4月1日現在で65歳以上の公的年金受給者
  • 老齢基礎年金等の給付額が年額18万円以上の方
  • 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超えない方
  • 年金から介護保険料が天引きされている方

対象となる公的年金等

介護保険料が天引きされている年金で、老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等が対象となります。
※障害年金や遺族年金は非課税所得となりますので、対象となりません。

対象となる住民税額

年金からの特別徴収の対象となる税額は、年金所得に係る住民税額です。

年金所得以外の所得がある場合で住民税課税の対象となる場合は、従来どおり給与からの特別徴収や普通徴収の対象となります。
従って、場合によっては1年間分の住民税を、年金からの特別徴収分、給与からの特別徴収分、普通徴収分の3つの方法で納入していただくこともあります。

納期

年6回 (偶数月 )の年金支給の際に、天引きされます。
特別徴収の対象となった最初の年度は、10月から特別徴収開始となりますので、9月までは年金所得に係る住民税額の 1/2 を普通徴収で納入していただくことになります。

最初の年度の納期

普通徴収 6月(1期) 年金所得に係る住民税額の 1/4
8月(2期) 年金所得に係る住民税額の 1/4
特別徴収 10月 年金所得に係る住民税額の 1/6
12月 年金所得に係る住民税額の 1/6
2月 年金所得に係る住民税額の 1/6

2年目以降の納期

特別徴収

(仮徴収)

4月 前年度の年金所得に係る住民税額の 1/6
6月 前年度の年金所得に係る住民税額の 1/6
8月 前年度の年金所得に係る住民税額の 1/6

特別徴収

(本徴収)

10月

今年度の年金所得に係る住民税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

12月

今年度の年金所得に係る住民税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3

2月

今年度の年金所得に係る住民税額から仮徴収税額を差し引いた残額の1/3


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お問い合わせ
総務部  税務課  賦課徴収担当
TEL:0942-94-5636