各庁舎の総合窓口で交付可能なもの
総合窓口で交付が可能なもの及びその内容
各庁舎にある総合窓口で交付可能なものには次のものがあります。
交付できるもの | 内容 |
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評価証明書 |
固定資産に関する証明書です。 固定資産税の納税義務者名及び所有者名の外、資産の所在地、構造、種類、地目、面積、評価額の記載があります。 |
公課証明書 |
固定資産に関する証明書です。 上記の評価証明書の記載内容に加え、課税標準額の記載があります。 |
※ 上記の証明書は資産所有者ごとに出力されます。共有名義の資産や、相続登記などが完了していない資産等は、別途交付されることになりますのでご注意願います。
※ 字図、現況図、名寄帳、土地台帳、専用住宅証明については、固定資産評価担当窓口(中原庁舎)のみでの閲覧および交付となります。詳細についてはこちら
手続きについて
前記証明書の交付手続きは、各総合窓口に備え付けの申請書によりおこなっていただくことになります。
また、次のような場合にはそれぞれ必要な書類の提出があれば申請が可能となります。
- 代理人申請の場合:捺印のある委任状 (同世帯親族の場合は不要※住民票上の世帯分離をしている場合は委任状が必要)
- 納税義務者死亡等による相続権者申請の場合:戸籍謄本などの、納税義務者との関係を証明できる書類
手数料について
各証明書の交付には 【300円/1件】 の手数料が必要になります。
TEL:0942-94-5636