通知カードの廃止
通知カードの廃止のお知らせ
国の法律改正に伴い、通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。
今後、通知カードに関する各種手続きを行うことはできません。
- 通知カードに記載されている個人番号に変更はありません。
- マイナンバーカード(顔写真付きのカード)は引き続きご利用いただけます。
廃止後の通知カードに関する各種手続きの取り扱いについて
通知カードの再発行申請の手続き
通知カードを紛失等された場合であっても、再発行はできません。
通知カードの記載事項(氏名や住所等)の変更の手続き
通知カードに記載された内容(氏名や住所等)と最新の情報が異なっていても、記載事項の変更はできません。
廃止後の「マイナンバーを証明する書類」について
「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合、下記のものを提示してください。
マイナンバーカード
マイナンバー(個人番号)のほか、氏名、住所、生年月日、性別等が記載された顔写真付きのカードです。
初めてマイナンバーカードの交付申請をする場合は、無料で申請することができます。マイナンバーカードの交付申請をされる際、通知カードの添付は必要ありません。
マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」
マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」が必要な場合は、各庁舎総合窓口にての職員にお声掛けください。
住民票の記載内容(氏名や住所等)と完全に一致している通知カード
通知カードの記載内容(氏名や住所等)が、住民票の記載内容(氏名や住所等)と完全に一致している場合に限り、廃止日以降も経過措置として、当面の間は引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用することができます。
廃止日以降のマイナンバーの通知方法(初めてマイナンバーが付番される方へ)
通知カードの廃止日以降、出生等で初めてマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書をお送りしています。
この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。