通知カードの廃止

通知カードの廃止のお知らせ

国の法律改正に伴い、通知カードが令和2年5月25日に廃止されました。

今後、通知カードに関する各種手続きを行うことはできません

  • 通知カードに記載されている個人番号に変更はありません。
  • マイナンバーカード(顔写真付きのカード)は引き続きご利用いただけます。

廃止後の通知カードに関する各種手続きの取り扱いについて

通知カードの再発行申請の手続き

通知カードを紛失等された場合であっても、再発行はできません。

通知カードの記載事項(氏名や住所等)の変更の手続き

通知カードに記載された内容(氏名や住所等)と最新の情報が異なっていても、記載事項の変更はできません。

廃止後の「マイナンバーを証明する書類」について

「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合、下記のものを提示してください。

マイナンバーカード

マイナンバー(個人番号)のほか、氏名、住所、生年月日、性別等が記載された顔写真付きのカードです。

初めてマイナンバーカードの交付申請をする場合は、無料で申請することができます。マイナンバーカードの交付申請をされる際、通知カードの添付は必要ありません。

マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」

マイナンバー(個人番号)の記載された「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」が必要な場合は、各庁舎総合窓口にての職員にお声掛けください。

手数料及び請求に必要なもの、申請窓口についてはこちらから

住民票の記載内容(氏名や住所等)と完全に一致している通知カード

通知カードの記載内容(氏名や住所等)が、住民票の記載内容(氏名や住所等)と完全に一致している場合に限り、廃止日以降も経過措置として、当面の間は引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用することができます。

廃止日以降のマイナンバーの通知方法(初めてマイナンバーが付番される方へ)

通知カードの廃止日以降、出生等で初めてマイナンバーが付番された方には、個人番号通知書をお送りしています。

この通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

お問い合わせ
民生部  住民環境課  住民担当
TEL:0942-94-5723