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マイナンバー制度


マイナンバーカードお知らせマイナンバー制度マイナンバーカードの利用マイナンバーカードの申請・交付

マイナンバー制度

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

マイナンバー制度は、住民票のあるすべての方に一人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一の情報であることを確認するために活用されるものです。

期待される効果

  1. 国民の利便性の向上
    各種申請書などの添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  2. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、情報の照会などの作業が省力化され、行政事務の効率化が図られます。
  3. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できるようになります。

マイナンバーは行政手続に利用します

法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続を行う際にマイナンバー(個人番号)が必要です。

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

など、手続きによって提示先が異なります。
情報提供ネットワークシステムを通じた各機関の間の情報連携により、申請時の添付書類が省略できるようになりました。

通知カードについて

法改正に伴い、令和2年5月25日に廃止されました。

通知カードに記載されているマイナンバーに変更はありませんが、再発行や記載事項変更の手続きを行うことはできません。 通知カードに関すること

マイナンバーカード(個人番号カード)について

顔写真付きのICカードで、本人確認書類として利用することができます。

e-Taxやコンビニ交付などが行える電子証明書が搭載できるほか、健康保険証としても利用できるようになり、活用シーンが広がっています。

住基カードをお持ちの場合、マイナンバーカードと住基カードの両方を所持することはできませんので、住基カードを返納することになります。


なお、マイナンバーカードの交付を一度受けた後に紛失し、再交付を受けるためには手数料が必要となります。
マイナンバーカードの有効期限は、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は5年です。


個人番号カード(表面)   個人番号カード(裏面)

011.jpg

個人情報保護に対する制度面・システム面について

個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置を講じられています。
制度面の措置としては、法律や条例に定められていない行政手続きにおいては、マイナンバーを含む個人情報の収集・保管は禁止されています。特定個人情報保護委員会という第三者機関が監視・監督を行うほか、法律違反の場合の罰則も重くなっています。
システム面の措置としては、個人情報が特定の機関に集約され一元管理するのではなく、各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は従来どおり管理する「分散管理」の仕組みがとられます。また、行政機関や地方公共団体等の間での情報のやりとりは、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化されます。

事業者のみなさまへ

事業者のみなさんは、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーを取扱うことになります。
個人情報を守るため、マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
大切な個人情報である個人番号を適正に取扱うため、制度対応に向けた社内規定づくりや特定個人情報の安全管理措置、必要に応じて、システム開発や改修などの準備を進める必要があります。

マイナンバーに関する詳しい情報について

国のホームページによる情報提供
マイナンバーコールセンターについて

マイナンバー制度について、みなさんの疑問にお答えするためのコールセンターが設置されています。

  • 【日本語窓口】0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
  • 【外国語窓口】0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
    ※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
    【営業時間】平日9時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

マイナポイント事業について(終了しました)

マイナポイント事業は終了しました。

詳しい内容は下記のリンクからご確認ください。

(終了)マイナポイント事業について



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お問い合わせ
民生部  住民環境課  住民担当
TEL:0942-94-5723