児童手当の電子申請前に必ずお読みください
次のような場合、児童手当は認定されませんので、ご注意ください。
- 電子認証がエラーになった申請の場合
- 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
- 電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
1.電子認証がエラーになった申請の場合
紙の申請書をを窓口でご提出いただくか電子認証のエラーを解消して再度ご申請ください。
電子申請について
マイナンバーカードに電子認証用の署名用電子証明書の情報が格納されていないために、電子申請がエラーとなるケースが発生しています。児童手当について電子申請を行うための詳細は次の通りです。ご確認のうえ、電子申請のご利用をお願いいたします。
電子証明書について
電子認証用の署名用電子証明書の情報は引っ越しや単身赴任などで住所異動をした場合、窓口にて電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きをする必要があります。
住所異動した際に4情報(氏名、性別、住所、生年月日)のみの更新手続きをしただけでは、電子証明書がマイナンバーカードに格納されていませんので、児童手当の電子申請を行うことができません。(手続時の最終画面「申請内容の確認」で表示される「住所」が、現在の住所と異なる方)
電子認証用の署名用電子証明書の情報を新規に格納する手続きについて
窓口にてお手続きをお願いいたします。なお、本電子申請システムに、電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間かかる場合があります。大変お手数ですが、手続きを終えた日から2日目以降にあらためて電子申請を行っていただきますようお願いいたします。
2.申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
受給者となられる方に改めてご申請いただくか、受給者の本人確認書類を提出していただく必要があります。
確認資料の提出方法について
本人確認書類(受給者ご本人の(1)運転免許証、(2)パスポート、(3)マイナンバーカードの個人番号の記載のない面のうち、どれか1種類)の写しを添付したうえで再度電子申請を行えない場合、郵送または各総合窓口もしくは子育て福祉課まで直接ご提出ください。提出いただけない場合は、既にしていただいた申請は却下となり、本市から児童手当が支給(増額)されることはありません。
3.電子認証が請求者(受給者)のものではない場合
請求者=受給者本人のマイナンバーカードを使って再度申請する必要があります。(代理申請不可)