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みやき町

空き家の適切な管理をお願いします

空き家を所有している皆さんへ

空き家を適切に管理することは、所有者や相続人の責務です。適切な管理がされていない空き家は、建物部材等の劣化による損壊や倒壊、害虫や害獣の発生、ごみの不法投棄による住環境の悪化、庭木や雑草の繁茂による景観の悪化、不審者の侵入等による防犯性の低下など、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。


管理不十分な空き家が原因で、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となり、損害賠償を問われることもあります(民法第717条)。

定期的な除草や樹木の剪定、建物の修繕など、常に適切な管理を心がけてください。


管理不十分な空き家については、町が必要に応じた指導を行うことがあります。

越境した竹木の枝の切取りに関するルールが改正されました

令和5年4月1日に民法が改正され、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることが原則ではありますが、次のいずれかのときは、自らその枝を切り取ることができるようになりました。(民法第233条)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的には竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要があります。しかし、一部の共有者を知ることができず、またその所在を知ることができないときには、その者との関係では2に該当し、催促は不要となることがあります


 注意事項

竹木の枝等の切除には、条件や手続きが民法で定められていますので、事前に弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。


 参考資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

お問い合わせ
事業部  まちづくり課  定住総合対策担当
TEL:0942-96-5526