土地開発基金用地の売却について
みやき町では、下記の町有地物件の売却を行っております。
平成24年4月から定住促進対策事業を推進しており、売却後は住宅用地として活用していただく方への売却とします。お気軽にお問い合わせください。
売却に関する事項、受付期間および方法等の概要については、次のとおりです。
町有地売払物件
No. |
物件 |
申込 状況 |
地 目 |
地積 (平方メートル) |
地積(坪) |
売払金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
みやき町大字原古賀845番地1他4筆 |
A |
宅 地 |
1,285.76 |
389 |
27,283,500 |
申込状況・・・A:申込なし、B:申込中
物件の売払いに参加するものの資格等
- 満20歳以上の個人または法人で現金による支払が可能な方
- 町税(町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)の未納がない方
- 地方自治法施行令第167条の4に該当されない方
- みやき町暴力団排除条例第2条第1項第1号から第4号に該当されない方
物件の売払いの期間
- 申込先着順にて契約可能
売払いの方法
- 申込書、納税証明書等を町指定様式に所要事項を記入のうえ、三根庁舎まちづくり課へ提出すること。
契約保証金
- 売買価格の10%以上の額(売買代金に充当)とする。ただし、契約締結時に売買代金を一括して納付する場合は不要。
契約締結および契約
- 買受者は契約を締結後、町が発行する納入通知書により、町が指定する日までに売買代金(契約保証金を納付している場合は、契約保証金差引額)を一括して納付しなければならない。
売払いの無効
- 参加する資格がない者
- 当該売払いについて不正行為を行った者
- 全各号のほか、契約の売買条件等に違反した者
付帯条件
- 契約書の印紙税、名義変更および登記等の手続きの費用は、買受者の負担とします。
- 引渡しは、現況のまま(本地上に存在する工作物等を含む)で行います。
境界等詳しくは現地でご確認ください。 - 物件の買受者への引渡し後の土地の変形等の問い合わせについては一切応じません。
お問い合わせ
事業部 まちづくり課 定住総合対策担当
TEL:0942-96-5526
TEL:0942-96-5526