寄附の申込みについて

寄附に係る事務フロー

寄附に係る事務フロー


寄附に係る書類(様式)

(A)法人様が寄附を行う意思決定をされた際にご提出いただく申出書

 

 ○まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申出書 (21KB; Word形式)


(B)寄附をご入金される際にご提出いただく申込書


 ○まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申込書 (21KB; Word形式)


(C)寄附受領後にみやき町が発行する受領証


 ○受領証


(D)みやき町の事業完了後法人様にご報告する書類


 ○まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費の確定について


税制措置の内容

税制措置の内容

A 寄附額の全額が損金算入されたうえで、寄附額の約3割(法人実効税率)相当額の税の軽減効果があります。


B-(1)法人住民税(市町村税)寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)


B-(2)法人税(国税)法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、寄附額の4割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除


B-(3)法人事業税(都道府県税) 寄附額の2割を税額控除(法人事業税の20%が上限)


C 企業負担分純粋な(税制効果を受けない)寄附額


法人経理担当者の方へ

法人経理担当者の方へ



【経理処理 】
(1)寄附をした段階で、経理上は全額損金となります。
(2)みやき町が寄附を受領しましたら、御社に対して寄附受領証を発行します。
(3)税務申告書への記載と寄附受領証の添付により、税控除が受けられます。


※詳しくは法人様とお取引ある税理士にご相談のうえ、寄附額等を決定していただければと思います。


地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)税控除の際の注意点

【制度上の注意点】

1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。

みやき町に本社が所在する法人様からの寄附は、対象外となります。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。


対象となる法人は、以下に該当する法人です。

 ○外国法人を含む青色申告法人(法人税法第121条第1項の承認を受けている法人。第146条第1項において準用する場合を含む。)

 ○連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人。)

 ○連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(法人税法第2条第16号に規定する連結法人に限る。)


寄附を行った日が属する事業年度に控除が適用されます。適用年度に齟齬が出ないように、寄附日については、みやき町によく相談していただきますよう、お願いします。

 ※寄附受領証の発行日は、振込された日ではなく、町の口座に入金された日となります


寄附をされた企業に対して、寄附を受領した地方自治体は、以下の行為が制限されています。

 ○補助金の交付

 ○他者よりも低金利での貸し付け

 ○入札、許認可時の便宜供与

 ○合理的な理由がない市場価格よりも低価格での財産譲渡

 ○経済的な利益供与


地方自治体は、寄附をいただいた実績を積極的にホームページなどで公表するよう内閣府より求められています。企業名、寄附額などについて、非公表を希望される法人様に関しては、その理由をお聞きする場合がございますので、ご協力いただきますよう、お願いいたします。




お問い合わせ
総務部  総務課  総合政策担当
TEL:0942-89-1651