不在者投票
指定病院等での不在者投票
不在者投票ができる施設として指定を受けている町内外の病院、老人ホームなどに入院(入所)している人は、その施設で不在者投票ができます。
指定を受けている施設については、下記よりご確認ください。
町外での不在者投票
仕事や旅行などでみやき町外に滞在しており、投票日当日にみやき町の投票所や、期日前投票所に行くことができない人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(1) 不在者投票請求書兼宣誓書(以下請求書)を入手
滞在地の選挙管理委員会・みやき町選挙管理委員会にあります。本人でなくてもかまいません。
また、ダウンロードもできますので、印刷してお使いください。
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(2) みやき町選挙管理委員会へ投票用紙などを請求
請求書に必要事項を記入の上、郵送または持参してください。FAXやメール等では請求できません。 ※必ず連絡先を記入してください。
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(3) 投票用紙などが送られてきます
投票用紙・内封筒・外封筒・不在者投票証明書などが送られてきます。
注意
- 指定の場所以外で投票用紙に記入してはいけません。
- 「開封厳禁」の封筒(不在者投票証明書)は、絶対に開封しないでください。
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(4) お近くの選挙管理委員会で不在者投票
送られてきた書類を持って最寄の選挙管理委員会へ。
期間 |
公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで。 投票日当日はできません。 |
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時間 |
選挙によって異なりますが、原則お近くの選挙管理委員会の執務時間内です。 よって、全国で行われる国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)では、土日を含めた午前8時30分から午後8時ですが、みやき町のみで行われる町長・町議会議員選挙などではお近くの選挙管理委員会へ確認が必要です。 |
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(5) みやき町へ投票用紙等を郵送
不在者投票をされた選挙管理委員会からみやき町選挙管理委員会へ郵送されます。
郵便等による不在者投票
身体に以下の障害がある人は、自宅で郵送による不在者投票をすることができます。
身体障がい者手帳
両下肢・体幹・移動機能 | 1級 ・ 2級 |
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心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級 ・ 3級 |
免疫・肝臓 | 1級 ・ 2級 ・ 3級 |
戦傷病者手帳
両下肢・体幹 |
特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症 |
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介護保険被保険者証
要介護状態区分 | 要介護 5 |
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また、上記に該当する人で、さらに以下の障害があり、本人が記載できない場合には、届出をした代理人が記載することができます(代理記載制度)。
身体障がい者手帳 |
上肢・視覚 | 1級 | |
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戦傷病者手帳 |
上肢・視覚 | 特別項症 ・ 第1項症 ・ 第2項症 |
注意
これらの制度を利用し投票するためには、事前に証明書の交付を受ける必要があります。
選挙に関係なく、いつでも交付申請できます。
また、証明書の有効期限は7年です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。
郵便等投票証明書の交付申請の方法
(1) 必要書類の作成・手帳の準備
申請書はみやき町選挙管理委員会にありますので、請求してください。代理人でもかまいません。
また、ダウンロードもできます。
必要な申請書の様式(ダウンロードし、印刷してお使いください)
新規に郵便等投票証明書(自書)を申請する場合 | ||||||
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新規に郵便等投票証明書(代理記載)を申請する場合 | ||||||
既に郵便等投票証明書(自書)の交付を受けている場合 |
(2) 申請
申請書等に記載のうえ、身体障がい者手帳、または戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証のいずれか を添付して選挙管理委員会へ持参または郵送してください。
(3) 郵便等投票証明書の送付
選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。
投票方法
(1) 投票用紙等の請求書(以下請求書)が送られてきます。
選挙が行われると選挙管理委員会から郵送します。
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(2) 請求書と郵便等投票証明書を郵送または持参してください。
請求書に必要事項を記入します。このとき、署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届くように郵送するか、代理人の方が持参して請求してください。
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(3) 選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが送られてきます。
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(4) 投票用紙等に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。
投票用紙の記入は公示日(告示日)の翌日以降に行ってください。
代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名します。
返送用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送します。郵便等投票証明書の返送は不要です。
TEL:0942-89-1651