個人情報保護
住民のみなさんの個人情報に関する事務を行うにあたって、常に細心の注意をはらっていくため、個人情報の保護に関する法律に基づき「みやき町個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
みなさんの権利
- 自分の情報をみたいとき
どなたでも、町が保有する個人情報ファイルの自分に関する情報の開示を請求することができます。ただし、法令で開示できないとされている等、開示することができない個人情報もあります。 - 自分の情報に誤りがあるとき
どなたでも、町が保有する自分の情報が事実と違う場合には、その訂正を請求することができます。 - 自分に関する情報を削除してほしいとき
町が条例に違反して、自分の情報を保有していると思うときは、その情報の削除を請求できます。 - 自分に関する情報の利用を中止してほしいとき
町が自分の情報を目的外に利用していると思うときは、その利用の停止、または外部に提供していると思うときは、その利用・提供の停止を請求することができます。
個人情報を保護するルール
- 個人情報の保有の制限
町が個人情報を保有する場合は、事務の目的を達成するために必要な範囲を超えて保有しません。
また、思想、信条、信仰に関するもの、社会的差別の原因となる情報は保有しません。 - 個人情報の収集の制限
町が個人情報を収集する場合は、事務の目的を達成するために必要な範囲内で行い、その利用目的を明らかにし、本人から収集します。 - 個人情報の利用及び提供の制限
利用目的の範囲内で、情報の利用と提供を行います。また、例外的な取り扱いをする場合は、みやき町個人情報保護審査会の意見を聴いて行います。 - 個人情報の適正管理
情報を正確に保ち、漏らしたり、失くしたりしないよう管理します。なお、管理する必要がなくなった情報は、速やかに廃棄または消去します。
対象となる実施機関
この条例の対象となる町の機関(実施機関)は、町長、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、監査委員、農業委員会です。
請求方法
開示請求等は請求書を提出していただくことにより行うことができます。
個人情報開示請求書ダウンロード (19KB; Word形式)
請求のできる方
- 本人
- 未成年及び成年被後見人の法定代理人
- 本人の委任による代理人(任意代理人)
必要書類
本人請求
- 本人の本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど)
法定代理人による請求
- 法定代理人の本人確認書類
- 法定代理人である旨を証明できる書類
任意代理人による請求
- 任意代理人の本人確認書類
- 委任状
※任意代理人による請求の場合、以下のいずれかの措置が必要です。
- 委任者の印については実印とし、印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30 日以内に作成されたものに限ります。)を添付する。
- 委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の複写物を添付する。
委任状ダウンロード (21KB; Word形式)
開示・不開示の決定
個人情報の開示・不開示の決定は、原則として実施機関が請求書を受理した日の翌日から15日以内に決定し、文書で通知します。
費用
閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望される人は、実費負担となります。
(A3判以下で1枚につき白黒コピー20円、カラーコピー50円)
決定に対しての不服申立て
開示請求を行った人が、不開示または一部不開示の決定に不服があるときは、不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は、みやき町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決または決定を行います。
※ 町が取り扱っている個人情報ファイルに関して、その利用目的や範囲等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成し、どなたでも閲覧できるようにします。
TEL:0942‐89‐1655 〒849‐0113 みやき町大字東尾737番地5



































